○養父市米生産農家経営継続支援補助金交付要綱
令和5年12月22日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、農業生産資材や原油価格の高騰に加え、猛暑による収量減・等級落ちにより負担が増加した米生産農家に対し、養父市米生産農家経営継続支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、次年度以降の水稲作付意欲を喚起し、離農の抑制、水田の維持に資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、令和5年産の水稲を生産し、引き続き水稲の生産を継続する意思のある市内農業者で、次の各号のいずれかに該当する書類を提出した者とする。ただし、市税に滞納がある者、養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者は交付の対象としない。
(1) 令和5年度水稲生産実施計画を有する営農計画書(以下「営農計画書」という。)を養父市農業再生協議会に提出した者
(2) 営農計画書の提出がない者で、令和5年産の水稲を作付けしたことを農会、農業関係団体又はこれに準ずる第三者の団体(以下「第三者」という。)の証明等により確認できる書類を提出した者
(補助金)
第3条 市長は、令和5年度営農計画書及び第三者の証明等により確認できる書類における水稲の作付面積(1アール未満の端数を切り捨てた面積とする。)から10アールを控除した面積10アールにつき3,500円の補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当することが認められたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業の用途以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。
2 市長は、給付金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知し、給付金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に給付金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月22日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。