○養父市水利施設管理強化事業補助金交付要綱
令和5年11月22日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、総合治水条例(平成24年兵庫県条例第20号。以下「県条例」という。)により指定された貯水施設において、当該施設管理者が雨水貯留容量を確保するために行う取組を支援し、地域の浸水被害の軽減を図ることを目的に、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 貯水施設 水利ダム、ため池その他の雨水を貯留し、利用する目的で設置された施設をいう。
(2) 指定貯水施設 県条例第27条第1項及び第2項の規定により指定された貯水施設をいう。
(3) 通年水位低下 雨水貯留浸透機能を備え、維持し、1年を通して雨水を貯留する容量を確保する取組をいう。
(4) 期間放流 貯水施設の水位を一定の期間常に下げ、雨水貯留容量を確保する取組をいう。
(5) 雨水貯留容量 県条例第26条に規定される雨水貯留容量をいう。
(6) 指定雨水貯留浸透施設 県条例第22条第2項に規定により指定されたものをいう。
(7) 出水期 毎年6月1日から10月31日までの期間をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、次条に規定する補助事業を実施する指定貯水施設の管理者であり、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 貯水により決壊の危険性がなく、及び通年水位低下や期間放流が困難な状況にないこと。
(2) 県若しくは市が管理し、又は土地改良区等に管理を委託している農業用ダム等でないこと。
(3) 県条例に規定する指定雨水貯留浸透施設又は指定貯水施設に指定されていないため池で、事業実施初年度の実施報告までに指定の見込みがないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、指定貯水施設において、当該施設管理者が行う治水活用の維持のための管理体制の構築等に係る取組(以下「基礎的取組」という。)及び雨水貯留容量を確保するための取組(以下「追加的取組」という。)で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 出水期のうち、少なくとも1か月以上雨水貯留容量を常時確保することとし、放流する期間の初日及び末日においても、指定貯水施設1か所当たり1,000立方メートル以上の雨水貯留容量を確保すること。
(2) 事業申請時において、指定雨水貯留浸透施設又は指定貯水施設に指定されていること、若しくは指定同意について指定貯水施設管理者の内諾が得られており、事業初年度における実施報告までに指定雨水貯留浸透施設又は指定貯水施設に指定されていること。
(3) 指定貯水施設の日常的な維持管理を行うことができること。
(補助額の算定基準)
第5条 市長は、基礎的取組について予算の範囲内において、国及び県と連携し、当該施設管理者が行う対象となる取組に対して補助を行うものとする。
2 追加的取組における補助金の額は、1か月につき指定貯水施設1か所当たり3万5,000円を上限とする。
3 追加的取組の補助期間は、通年水位低下又は期間放流に取り組む期間のうち、1会計年度当たり2か月を上限とし、取組が1か月に満たない場合は補助の対象外とし、月をまたぐ事業については当該事業の開始日の翌日から起算して、30日を経過した日をもって1か月とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 兵庫県からの貯水施設の指定告示文の写し
(2) 補助事業に係る事業計画書(別記1)及び収支予算書(別記2)
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、その進捗状況について報告を求めることができる。
(交付決定内容の変更)
第8条 交付決定者は、交付決定の内容について変更が生じたときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更であって、市長が当該事業の目的に変更がないと判断し、かつ、決定した補助金額に変更が生じないものについては、この限りでない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る収支決算書(別記3)
(2) 指定貯水施設低水位管理記録表(別記4)
(3) 活動報告写真(別記5)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第10条 交付決定者は、補助金請求書(様式第6号)を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求により、補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項に規定する取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。