○令和5年度養父市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和5年10月30日

告示第98号

(趣旨)

第1条 低所得の子育て世帯は、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している。このように食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、令和5年度養父市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)給付事業に関し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙支給要領に基づき、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次条に規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかの支給要件に該当すること。

 令和4年度養父市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和4年養父市告示第100号)(以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づき、令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者である者(以下、「令和4年度給付金支給対象者」という。)

 令和4年度給付金支給対象者以外で、次条第1項から第4項までに規定する対象児童を養育する者であって、次号に規定する所得要件のいずれかに該当するもの。

(2) 次のいずれかの所得要件に該当すること。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者であること。

 の規定にかかわらず、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、市民税均等割が課されていない者又は市民税均等割が課されていない者と同様の事情にあると認められた者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市民税均等割の非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる支給対象者が同表の右欄に定める場合に該当するときは、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して給付金を支給するものとする。

令和4年度給付金を受給した者(以下、「令和4年度給付金受給者」という。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

令和4年度給付金受給者のうち、新規児童手当等受給・非課税者

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

令和4年度給付金受給者のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第2項に定める、その他支給対象者(以下「その他支給対象者」という。)

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しないものとする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(対象児童)

第3条 給付金の支給額の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障がいの状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和5年4月10日付こ支家第13号こども家庭庁支援局長通知)に基づく低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金の支給額の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、児童が異なる児童手当等受給者等に養育されている場合は、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、児童が異なる新規児童手当等受給者等に養育されている場合は、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

(支給対象者の範囲)

第5条 市長は、次の表の左欄に掲げる支給対象者が同表の右欄に定める場合に該当するときは、当該支給対象者に対して給付金を支給するものとする。

令和4年度給付金支給対象者

令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金実施要綱第5条第1項に定める「給付金受給拒否の届出書」の受理を含む。)を行った場合

新規児童手当等受給者等

申請時点で市に居住する場合

その他の支給対象者

申請時点で市に居住する場合

(申請を不要とする支給の方法)

第6条 市長は、支給対象者(令和4年度給付金支給対象者及び新規児童手当等受給者等に限る。この条において同じ。)に対し、給付金の支給を行う旨の通知を行うものとする。

2 支給対象者は、前項の通知を受けた際は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。

4 前項の規定による給付金の支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。ただし、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当おける指定口座に振り込む方式

(2) 令和4年度給付金振込時に指定していた特別児童扶養手当における指定口座に振り込む方式

(3) 前項の規定による支給の決定までに、支給対象者が市長に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「支給口座登録等の届出書」という。)を提出し、当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(4) 支給対象者が市長に支給口座登録等の届出書を提出し、当該窓口で現金を支給する方式

(申請による支給の方法)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(令和4年度給付金支給対象者及び新規児童手当等受給者等を除く。以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 前項の規定による申請及び給付金の支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 申請者が申請書を郵送により提出し、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 申請者が申請書を市の窓口に提出し、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において提出し、当該窓口で現金を支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、必要に応じて、戸籍謄本並びに簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)、簡易な所得見込額の申立書(様式第5号)、給与明細書及び公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させることにより、申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行うものとする。

4 市長は、第1項の申請書が提出されたときは、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(申請による支給に係る申請期限)

第8条 申請による支給に係る申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日とする。ただし、令和6年3月分の児童手当若しくは特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、同年3月15日とする。

(代理による申請)

第9条 代理により第7条第1項の規定による申請を行うことができる者は、申請者が指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、支給金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日、申請の期限その他の給付金の支給に係る概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うよう努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第8条の申請の期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、第6条第1項の規定による決定を行った場合に、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約又は変更等の事由により、令和6年3月31日までに完了できない場合は、支給の決定を取り消すことができる。

3 市長は、第7条第1項の規定による決定を行った場合に、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年5月2日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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令和5年度養父市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外…

令和5年10月30日 告示第98号

(令和5年10月30日施行)