○養父市輝く女性活躍賞審査会設置規則

令和5年12月28日

規則第33号

(設置)

第1条 この規則は、養父市輝く女性活躍賞受賞者(以下「受賞者」という。)に係る審査及び選考を行うため、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第2条第2項の規定に基づき、設置期間が1年以内の附属機関として、養父市輝く女性活躍賞審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 受賞者に係る審査及び選考に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、審査に関し、市長が必要と認めるもの

(組織)

第3条 審査会は、委員4人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 養父市の行政及び男女共同参画事業に関し識見を有する者

(2) 市長が市職員のうちから任命する者

2 委員の任期は、委嘱の日から第7条に規定する報告が終了した日までとする。

(委員長)

第4条 審査会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開かれる会議にあっては、市長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、原則として非公開とする。

(関係者の出席)

第6条 審査会は必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(審査結果等の報告)

第7条 審査会の委員は、受賞者に係る審査結果及び意見を文書により市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 審査会の委員は、職務上知り得た情報や秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、市民生活部人権・協働課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、第7条の報告が終了したときに失効する。ただし、この規則の廃止前に知り得た情報や秘密に係る第8条の規定については、なおその効力を有する。

養父市輝く女性活躍賞審査会設置規則

令和5年12月28日 規則第33号

(令和5年12月28日施行)