○養父市議会情報通信機器端末使用に関する要綱

令和3年11月30日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市議会会議規則(平成16年養父市議会規則第1号)第140条の2に規定する情報通信機器端末(以下「端末」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ID 使用者を識別するために割り振られる文字列をいう。

(2) パスワード 認証のためIDと共に入力する文字列をいう。

(3) グループウェア 議会の情報連絡、スケジュール管理等のサービスを提供するソフトウェアをいう。

(4) 端末 議会が指定するパソコン(ノート型パソコン及びモバイル型パソコンを含む。)、タブレット端末及びスマートフォンをいう。

(5) 会議 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会(分科会を含む。)など、市議会における全ての会議(以下「本会議等」という。)

(6) 文書共有システム 主に会議資料、計画書等のデータを共有し、ペーパーレス会議をするためのシステムをいう。

(7) コンピューターウイルス 第三者のプログラム、データ等に対し、意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムをいう。

(8) セキュリティ事故 不正なアクセス、コンピューターウイルスの侵入、情報の漏えい又は毀損、不正な使用その他の情報セキュリティ上の事故をいう。

(端末の貸与)

第3条 議長は、議員に対し、任期期間中に1人1台の端末(専用のカバー及びペン型入力装置を含む。)を貸与することができる。

2 議員は、端末について、紛失、盗難、破損及び故障(以下「紛失等」という。)が発生しないよう適切に管理しなければならない。

3 議員は、端末を第三者に譲渡、売却及び貸与してはならない。

4 議員は、使用に必要なID、パスワード等を第三者に漏洩し、又は本人以外のID、パスワード等を用いてグループウェア及び文書共有システムを利用してはならない。

5 議員は、議員の任期満了日直前の会議終了後から議員任期満了日までに速やかに、端末を返還しなければならない。なお、任期途中で議員を辞職する場合は、辞職する日までに返還しなければならない。

6 議員は、端末の貸与時の機能を損なわないよう維持管理に努めるとともに、改造又は議長の許可なく機能変更を行ってはならない。

7 議員は、端末で動画、音声等の視聴をする場合は、データ通信量に負荷が掛かるためWi―Fi接続での視聴に努めなければならない。

(端末の用途)

第4条 端末は、本会議等及び本会議等に関連する事務又は議員活動に限り使用できるものとする。

(使用者)

第5条 端末を使用できる者(以下「使用者」という。)は、議員及び事務局職員とする。

2 議員は、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけ、市民との情報共有、会議、調査研究及び事務連絡のため積極的な活用に努めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、議長又は委員長は、他の執行機関職員から端末借用の申し出があった場合は、これを許可することができる。

(使用できる会議)

第6条 端末を使用できる会議は、本会議等とする。

(使用の許可)

第7条 議長又は委員長は、使用者が第8条に規定する事項を遵守することができると認める者に本会議等における端末の使用を許可するものとする。

(会議における使用)

第8条 使用者は、会議において端末を使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 端末で会議を録音し、撮影し、又は録画しないこと。

(2) 端末の音量を無音に設定すること。

(3) 端末にマウス、キーボードその他周辺機器を接続する場合にあっては、他の迷惑にならないよう使用すること。

(4) メールの送信、ソーシャルメディアへの投稿、通話等により情報を外部に発信しないこと。

(5) 会議に関係のないインターネットサイトの閲覧、ソフトウェアの使用等をしないこと。

(6) あらかじめ端末を充電し、端末の操作に習熟すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、端末を用いて議事を妨害し、又は他の迷惑となる行為をしないこと。

(アクセスの制御)

第9条 端末へのアクセスは、ID及びパスワード(以下「ID等」という。)により制御するものとする。

2 使用者は、付与されたID等を他の者に知られることのないよう適切に管理しなければならない。

(グループウェア等の使用)

第10条 グループウェア及び文書共有システムの使用者は、議員及び事務局職員とする。

2 前項の使用者は、ID等を責任をもって適正に管理しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、議長は、他の執行機関職員から文書共有システム使用の申し出があったときは、これを許可することができる。

4 グループウェア及び文書共有システムは、端末その他の議員が所有するパソコン及びスマートフォンから使用することができる。

(情報の管理)

第11条 使用者は、端末(グループウェア及び文書共有システムを使用する際のパソコン及びスマートフォンを含む。以下この条において同じ。)に保存された情報の正確性を保持するとともに、セキュリティ事故が発生しないよう適切な措置を講じなければならない。

2 使用者は、養父市個人情報保護条例(平成17年養父市条例第9号)を遵守し、個人情報の保護の重要性を認識するとともに、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。

3 使用者は、端末を用いて個人情報(養父市個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。)その他市議会又は市において公開されていない情報(以下「個人情報等」という。)を送信してはならない。

4 情報の送信は、内容を十分に精査し、送信の可否を判断し、不特定多数の者に情報が拡散することがないよう注意し、使用者の責任において行わなければならない。

5 使用者は、端末の画面が第三者の目に触れることを想定し、個人情報等が含まれる情報の表示には注意しなければならない。

6 使用者は、セキュリティ事故が発生したときは、速やかに、その状況を把握し、適切な措置を講ずるとともに、議長に報告しなければならない。

(ソフトウェアの使用)

第12条 使用者は、議会運営委員会の協議により許可されたソフトウェア以外のソフトウェアを使用し、又はインストールしてはならない。

(通信等の記録)

第13条 事務局は、セキュリティ事故が発生した場合に状況を把握するため、端末の通信及びアクセスを常時記録するものとする。

(損害賠償)

第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、端末を紛失等したときは、その損害を賠償しなければならない。

(各種通知、届出等)

第15条 議員及び議会事務局は、双方の間で各種通知、届出等をメール又はグループウェアで行うものとする。ただし、文書によることが必要な場合は、文書で通知又は届出を行うことができる。

(違反行為に対する措置)

第16条 会議において議長及び委員長は、使用できる機能や注意事項に反する使用がある場合又は本会議等に支障を及ぼすと判断した場合は注意を促し、改善されないときは、端末の使用中止を命ずることができる。

2 前項に定めるもののほか、議長は、端末の使用に際し、この訓令に反する使用があったと認めるときは、注意を促し、改善されない場合は、端末の使用中止を命ずることができる。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

養父市議会情報通信機器端末使用に関する要綱

令和3年11月30日 議会訓令第2号

(令和3年12月1日施行)