○養父市ユニバーサルツーリズム促進事業補助金交付要綱

令和5年9月7日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、兵庫県の高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する条例(令和5年兵庫県条例第18号。以下「県条例」という。)の制定に伴い、宿泊施設が行う、高齢者、障害者等が安心して滞在する上で障壁となるソフト面の課題を解消するための事業を支援することにより、ユニバーサルツーリズムを推進するとともに、市の観光振興を図ることを目的に、養父市ユニバーサルツーリズム促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 市長は、予算の範囲内において、補助対象事業者が実施する高齢者、障害者等が安心して滞在する上で障壁となるソフト面の課題を解消するための事業に要する経費の一部を補助するものとし、当該補助金の対象となる補助対象事業者、補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、算出された補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は補助対象事業者から除く。

(1) 市税を滞納している者

(2) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続をしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てをしている者

(補助事業の期間)

第3条 補助事業の実施期間は、単年度とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 県条例に基づく「ひょうごユニバーサルなお宿」宣言・登録制度事業(以下「県事業」という。)費補助事業の申請書に添付した事業計画書等の書類一式及び補助金交付決定を受けていることを証する書類)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 市税の滞納がない証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請者は、前項の規定による補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請者に通知するものとする。

2 前項の決定には、必要に応じて条件を付すことができる。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第4号)に変更内容が確認できる書類等を添えて、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、当該補助事業の目的及び補助金額に変更がないものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、補助金交付決定変更通知書(様式第6号)に必要な条件を付して、又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、県事業費補助事業の補助金額確定通知を受けた日から10日以内に、補助事業実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(1) 実績報告書(県事業費補助事業の補助事業実績報告書に添付した事業計画書等の書類一式及び補助金額の確定を証する書類)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかなときは、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の実績報告後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定したときは、消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第9号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出することにより、補助金の請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例及び規則又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。

(3) 事業を承認なく変更し、又は中止したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、補助金返還命令通知書(様式第13号)により、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

(帳簿の備付け)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

2 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、実地に調査することができる。

3 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその帳簿書類その他の物件に関し説明を求めることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年7月18日から適用する。

別表(第2条関係)

項目

内容

補助対象事業者

「ひょうごユニバーサルなお宿」宣言・登録制度事業費補助事業の交付決定を受けている市内事業者

補助対象事業

「ひょうごユニバーサルなお宿」宣言・登録制度事業費補助事業の交付決定を受けている事業

補助対象経費

「ひょうごユニバーサルなお宿」宣言・登録制度事業費補助事業における補助事業の対象となる経費

補助率

「ひょうごユニバーサルなお宿」宣言・登録制度事業費補助事業の交付決定額の1/2

補助金の額

1補助事業者につき150千円を上限とし、市長が予算の範囲内で必要と認めた額

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養父市ユニバーサルツーリズム促進事業補助金交付要綱

令和5年9月7日 告示第89号

(令和5年9月7日施行)