○養父市フードバンク事業推進補助金交付要綱
令和5年8月31日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、食品ロス削減と地域福祉の増進に資するため、生産、流通、消費などの過程で発生する未利用食品を引き取り、必要としている人や施設等に提供するフードバンク事業(以下「フードバンク事業」という。)の推進に必要となる整備費用に関し、養父市フードバンク事業推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、社会福祉法人養父市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、協議会が実施するフードバンク事業に必要となる、食品等の保存用冷蔵庫の購入及び設置に係る整備費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める経費に対し、1回に限り、市長が必要と認めた額を予算の範囲内で交付する。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 交付申請時の添付資料のうち、変更に係るもの(中止の場合は不要)
(2) その他市長が必要と認める書類
(状況報告等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、協議会に対して必要な指示を行い、補助事業遂行状況の報告を求め、又は調査することができる。
(1) 補助対象経費を支払ったことが分かる書類の写し
(2) 当該補助事業に係る収支決算書
(3) 設置したことが確認できる設置前後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の補助金確定通知後、補助事業者からの請求により支払うものとする。
2 補助金の請求は、養父市フードバンク事業推進補助金請求書(様式第7号)の提出により行う。
3 第1項の規定にかかわらず市長は、本事業の遂行上必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。
4 市長は、前項の規定により補助金を概算交付した場合において、確定した額を超える額が既に交付されている場合は、その超える額の返納を求め、協議会は速やかに返納しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を求めるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により事業の承認を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(帳簿及び書類の備付け)
第13条 協議会は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 協議会は、当該補助事業の実施により取得した財産を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、財産の処分が真にやむを得ない事情によるものと認めたときは、当該申請を承認することができる。
3 市長は、前項の規定による承認をした場合において、当該処分による収益が生じるときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。