○令和5年度養父市妊婦等支援臨時給付金支給事業実施要綱

令和5年8月29日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格や物価高騰による経済的負担増に対する生活支援対策として、安心して出産及び育児が行えるよう支援するため、令和5年度中において妊婦であった者(以下「妊婦等」という。)に対する、令和5年度養父市妊婦等支援臨時給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 令和5年度養父市妊婦等支援臨時給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、第4条に規定する確認書を提出する時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき養父市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の自治体において、当該給付金と同様と認められる給付金等を支給された者には、給付金を支給しない。

(1) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、市及び他の自治体で母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき妊娠の届出をし、母子健康手帳が交付された者

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、母子健康手帳の交付を受けた者で、令和5年4月1日以降に市へ転入した養父市妊婦等支援臨時給付金支給事業実施要綱(令和4年養父市告示第130号)における給付金の支給を受けていないもの

(給付金額)

第3条 給付金の額は、妊娠1回ごとに支給対象者1人につき20千円とする。

(申請及び支給の方法)

第4条 支給対象者は、市長が妊娠届出及び母子健康手帳交付情報を基に通知する、令和5年度養父市妊婦等支援臨時給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を市長に提出することにより申請するものとする。

(提出期限)

第5条 確認書の提出期限は、令和6年3月31日までとする。

(給付金の決定及び支給)

第6条 市長は、第4条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給を決定し、当該対象者に対し給付金を支給する。

2 市長は、審査の結果、給付金を支給しないことを決定したときは、その旨及び理由を令和5年度養父市妊婦等支援臨時給付金不支給決定通知書(様式第2号)により当該対象者に通知する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第7条 市長は、この給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書の提出方法、提出開始日等の事業概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(確認書の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条の規定による確認書の提出が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、第6条の規定による確認書を受理した後、確認書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書の提出を取り下げたものとみなす。

(給付金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給を取り消し、給付金の返還を求める場合は、令和5年度養父市妊婦等支援臨時給付金支給決定取消通知書(様式第3号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

3 前項の規定により給付金の返還を命ぜられた者は、速やかに給付金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、この告示失効後も、なおその効力を有する。

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令和5年度養父市妊婦等支援臨時給付金支給事業実施要綱

令和5年8月29日 告示第83号

(令和5年8月29日施行)