○養父市在宅医療・介護連携推進会議設置要綱

令和5年7月31日

告示第78号

(設置)

第1条 養父市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱(令和5年養父市告示第77号)第4条の規定に基づき、意見交換、意見聴取又は研修等の場として養父市在宅医療・介護連携推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について意見交換及び意見聴取を行うものとする。

(1) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討に関すること。

(2) 高齢者等在宅医療・介護連携相談支援に関すること。

(3) 市内の在宅医療・介護連携推進事業の円滑な実施に向けた支援に関すること。

(4) その他在宅医療・介護連携の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、構成員15人以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 医師等医療関係者

(2) 居宅介護支援事業関係者

(3) 居宅介護サービス事業者

(4) 福祉施設等の関係者

(5) 福祉、保健等の行政関係者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 構成員の任期は2年とする。ただし、構成員が欠けた場合における補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 推進会議に座長及び副座長を置き、構成員の互選によりこれを定める。

2 座長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故ある時又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、市長が必要に応じて招集する。

2 座長は、推進会議の議長となる。

3 推進会議は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

養父市在宅医療・介護連携推進会議設置要綱

令和5年7月31日 告示第78号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和5年7月31日 告示第78号