○養父市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

令和5年7月31日

告示第77号

(趣旨)

第1条 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、多職種協働により在宅医療及び介護サービスを一体的に提供できる体制を構築するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、養父市とする。ただし、事業の運営について、適切な事業運営が確保できるものと認められるときは、事業の全部又は一部を委託することができる。

2 この告示に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人等との契約により、別に定める。

(実施内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携

(連携推進会議)

第4条 市長は、事業の円滑な運営を図るため、別に定めるところにより、養父市在宅医療・介護連携推進会議を設置する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は公布の日から施行する。

養父市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

令和5年7月31日 告示第77号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和5年7月31日 告示第77号