○子どもサポート室通所費補助金交付要綱
令和5年7月14日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、市内の小学校、中学校又は義務教育学校に在籍し、子どもサポート室(養父市ほっとステーション設置及び管理条例(令和5年養父市条例第7号)第4条に規定する子どもサポート室をいう。以下同じ。)に通所する児童及び生徒の保護者に対し、通所に要する経費(以下「通所費」という。)の一部を子どもサポート室通所費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、その負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の小学校、中学校又は義務教育学校に在籍する児童及び生徒(以下「子ども」という。)の保護者であって、自宅から子どもサポート室までに至る通所経路のうち、一般に利用しうる最短の距離が、片道2キロメートル以上のものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の算式により算出された額とする。
補助対象者の自宅から子どもサポート室までの往復の距離(1キロメートル未満は切り捨て)×30円×通所日数
2 子どもサポート室を利用する子どもが2人以上いる補助対象者については、利用した子どもの区別及び人数にかかわらず、利用した1日当たりの日数を通所日数として算定する。
(補助金の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、子どもサポート室通所費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を学期ごとに別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、交付を決定した申請者(以下「補助決定者」という。)に、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第6条 市長は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 市長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、子どもサポート室通所費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知し、補助金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。