○養父市酪農経営継続支援補助金交付要綱

令和5年7月10日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、円安及び原油価格が高止まりしている状況に伴い、輸入原料が主な配合飼料や粗飼料の価格高騰が続いており、とりわけ高騰分を乳価に反映しづらい酪農家の経営に著しい影響を与えているため、市内酪農家に対し、酪農経営継続支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、経営の継続と安定化に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、市税、市の使用料等の滞納がある者、養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者は交付の対象としない。

(1) 市内に住所を有する個人又は市内に本店又は主たる事務所がある法人、かつ、交付申請時に乳用牛を市内で飼養している畜産農家であること。

(2) 補助金交付後も引き続き畜産事業を継続する意思があること。

(補助金)

第3条 市長は、第1条に定める目的を達成するため、1頭につき50,000円の補助金を交付するものとする。

2 補助金算定を行う際の飼料頭数にあっては、兵庫県朝来家畜保健衛生所が保有する令和5年2月1日時点の家畜飼養者情報に記載の飼養頭数とし、乳雌成牛及び乳雌育成牛の頭数とする。

(補助金の申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市酪農経営継続支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に振込口座の通帳の写しを添えて、令和5年8月31日までに市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請等を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、交付することが適当であると認めたときは、予算の範囲内で補助金を定め、必要な条件を付して補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を、交付しないことを決定したときは、その旨及び理由を補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当することが認められたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。

2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知し、補助金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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養父市酪農経営継続支援補助金交付要綱

令和5年7月10日 告示第72号

(令和5年7月10日施行)