○令和5年度養父市事業者チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和5年7月10日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により疲弊した市内産業の振興及び活性化を図り、社会経済情勢の急速な変化に対応するため、新しい取組にチャレンジする団体又は個人の活動に対し、予算の範囲内において令和5年度養父市事業者チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内で補助対象事業を実施し、かつ、事業完了日又は令和6年2月28日までのいずれか早い日までに市内に所在地を有する事業所、団体及び個人とする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる者は対象としない。

(1) 市税等を滞納している者

(2) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者

(3) その他市長が適当でないと認めた者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、社会経済情勢の急速な変化を見据えた新しい取組にチャレンジするもので、持続可能な開発目標(SDGs)の17項目のうち1項目以上に該当し、同様の課題を抱える他の事業者等のビジネスモデルとなるような事業の構築など、地域の活力を創出するための次の各号に掲げる取組を行う事業とする。

(1) 売上の向上や販路の拡大に繋がる新たな取組を行う事業

(2) 店舗やサービスの機能強化への新たな取組を行う事業

(3) 新たな業態への取組を行う事業

(4) その他市長が特に必要と認めた事業

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事業は交付の対象としない。

(1) 宗教的又は政治的な目的を有する事業

(2) 公序良俗に反する事業

(3) 事業費が1,000千円に満たない事業

(4) その他市長が適当でないと認めた事業

(補助対象事業の期間)

第4条 補助対象事業の実施期間は、令和5年4月1日から令和6年2月28日までとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する期間に要した補助対象事業に係る経費のうち、消費税及び地方消費税相当額を除いた別表に掲げる経費とする。

2 国、県、市及びその他団体(以下「国等」という。)からの補助金との重複支給については、国等の補助事業と対象経費が明確に区分できるものを除き認めないものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の2分の1以内とし、2,500千円を限度とする。なお、1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

2 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回限りとする。

(補助金交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、養父市事業者チャレンジ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 補助対象経費の内訳を説明する書類(見積書等)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を別に定める審査会で審査し、補助金の交付を決定したときは、養父市事業者チャレンジ支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、交付申請者に通知するものとし、不適当と認めたときは、当該申請者に対し養父市事業者チャレンジ支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その申請事項を変更しようとするときは、養父市事業者チャレンジ支援事業補助金変更申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて提出し、市長の承認を得なけなければならない。ただし、軽微な変更であって、当該補助事業の目的及び補助金額に変更がないものについては、この限りでない。

(1) 変更の内容が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の変更申請を受けた場合は、その内容を審査し、変更を承認するときは、養父市事業者チャレンジ支援事業補助金交付変更決定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するのものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月30日のいずれか早い日までに、養父市事業者チャレンジ支援事業補助金実績報告書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第10号)

(2) 事業の成果が確認できる書類(図面、写真等)

(3) 補助対象経費の支払が確認できる書類(請求書、領収書等)

(4) 市税の滞納がない証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けたときは、その内容を審査した上で、補助金の額を確定し、養父市事業者チャレンジ支援事業補助金確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、養父市事業者チャレンジ支援事業補助金請求書(様式第12号)により補助金の請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金の交付をするものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条第1項又は第9条第2項による決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 事業を承認なく変更し、又は中止したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を養父市チャレンジ支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合で、補助金が既に交付されているときは、養父市事業者チャレンジ支援事業補助金返還命令通知書(様式第14号)により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限りその効力を失う。ただし、第13条及び第14条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

項目

補助対象経費

補助対象外経費

設備及び備品購入費

単体価格が1万円以上(一体となる付属品含む)のもの

汎用性があり目的外使用になり得るもの

改修及び改造費

工事を伴う店舗、車両等の改修及び改造に要するもの

工事を伴わないもの

補助対象事業に関係のないもの

専門家相談派遣費

調査や会議へ出席のため必要な謝金、交通費等

単なる相談のみで事業化を伴わないもの

その他

市長が適当と認めるもの


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令和5年度養父市事業者チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和5年7月10日 告示第71号

(令和5年7月10日施行)