○養父市省エネ家電買換促進事業補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が進める2050年ゼロカーボンシティの実現に向け、気候変動の原因である温室効果ガスの排出量の削減による地球温暖化対策と、エネルギー価格高騰による将来的な市民の負担の軽減を目的とし、家庭向けの電化製品(以下「家電」という。)であって、別に示す一定以上の省エネ性能を有するものに買い換えた者に対し、予算の範囲内において買換え及び設置に要した費用の一部を補助する養父市省エネ家電買換促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象家電)
第2条 補助金の交付対象となる家電(以下「対象家電」という。)は、経済産業省が定める日本産業規格(JIS規格)C9901又はS2070に基づく省エネ基準達成率100%以上の家庭用電気機械器具等のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 家庭用冷蔵庫(以下「冷蔵庫」という。)
(2) LED照明器具
(3) テレビジョン受信機(以下「テレビ」という。)
(4) 家庭用エアーコンディショナー(以下「エアコン」という。)
(5) 電気温水器、ガス温水器及び石油温水器(以下「各種温水器」という。)
(補助対象要件)
第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内の対象家電を取り扱う事業者から新品の対象家電を購入し、既存のものと取り換えたものであること。
(2) 対象家電がリース及びレンタルによるものでないこと。
(3) 対象家電を令和5年7月1日から令和5年12月31日までの間に購入及び設置し、並びに買換え前の家電についてリサイクル又は適正な廃棄が完了したものであること。
(4) 対象家電が、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けてないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自ら購入した対象家電を自らの住所を有する居宅に設置した個人であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 第7条第1項の規定による補助金の交付申請をする日において市内に住所を有し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 本人及び同一世帯員が養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1項に規定する国民健康保険税並びに市税外収入金(以下「市税等」という。)について滞納がない者であること。
(3) 転売を目的として対象家電を購入した者でないこと。
(4) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(5) 本人及び同一世帯員が当補助金の交付を受けていない者であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、対象家電の購入及び設置に要した費用のうち、次の各号に掲げる金額を除いた費用(以下「補助対象経費」という。)とする。
(1) 消費税額
(2) ポイント、クーポン、金券、商品券等を利用した場合の額
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に応じて、次に規定する区分ごとに定める補助金額とする。
補助対象経費(税抜)合計額 | 補助金額 |
15万円以上 | 5万円 |
12万円以上15万円未満 | 4万円 |
9万円以上12万円未満 | 3万円 |
6万円以上9万円未満 | 2万円 |
3万円以上6万円未満 | 1万円 |
2 補助金の交付は、対象家電の種類、数量及び補助金の額にかかわらず、補助対象者の属する世帯につき1回限りとする。
(1) 補助対象経費を支払ったことが分かる書類の写し(領収書、支払明細、購入日、製品名、購入店舗、本体価格等が記載されたもの)
(2) 製造事業者が発行する保証書の写し(製品名及び型番、申請者の氏名、住所、購入店舗、購入日等が記載されたもの)
(3) 買換え前の家電を適正に処理した証明として、冷蔵庫、テレビ及びエアコンの場合は家電リサイクル券(排出者控)の写し、LED照明器具及び各種温水器の場合は適正処理報告書(別記様式)、これによらない場合は事前に協議すること。
(4) 買い換えたことが確認できる設置前後の写真
(5) 対象家電が省エネ基準達成率100%以上であることが分かる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 申請書の提出は、電子申請、郵送又は窓口への持参によるものとする。
(交付の決定及び通知)
第8条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、養父市省エネ家電買換促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付決定に際して、条件を付すことができる。
3 市長は、補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、住民基本台帳の閲覧及び市税等の完納状況の確認をすることができる。
2 市長は、前項の請求に基づき、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(財産の管理及び処分の制限)
第10条 交付決定者は、補助金の交付を受けた対象家電(以下「補助決定家電」という。)について、事業の完了後においても善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
2 交付決定者は、別表に定める期間内(以下「処分制限期間」という。)において、補助金交付申請及び補助金交付決定に関する書類を保管しなければならない。
(1) 天災等による破損その他の自己の責めに帰すべき事由以外の事由で補助決定家電を処分するとき。
(2) 初期不良による交換又は故障により対象家電を買い換え、又は処分するとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付を受けた補助決定家電を第三者に転売し、又は譲渡する等、本来の目的以外に補助決定家電を使用したとき。ただし、補助決定家電の処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
(4) 補助決定家電を返品したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
3 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(市による調査)
第12条 市長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、申請者又は交付決定者に対して、対象の家電の使用等に関する調査(対象家電の設置場所への入室等)を職員に行わせることができる。
2 申請者又は交付決定者は、市長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
別表(第10条及び第11条関係)
対象家電 | 処分制限期間 |
LED照明器具、テレビ | 5年 |
エアコン、冷蔵庫、各種温水器 | 6年 |
1 処分制限期間とは、本補助事業を活用することにより取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間とする。ただし、同令に定めがない財産については、市長が定める期間とする。
2 この告示の施行中に前項の省令が改正され、処分制限期間が変更となった場合は、本表中の処分制限期間をその期間に読み替えるものとする。