○養父市社会福祉施設原油価格等高騰対策給付金支給要綱

令和5年6月30日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市社会福祉施設原油価格等高騰対策給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給目的)

第2条 この給付金は、原油価格・物価高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している社会福祉施設を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、「社会福祉施設」とは、市内に所在する別表の左欄に掲げる施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるサービスの提供又は事業を行う施設をいう。

(支給対象者)

第4条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす法人とする。ただし、この告示による給付金と同様の趣旨の市補助金等の支給を受けているときは対象外とする。

(1) 令和5年7月1日(以下「支給基準日」という。)において社会福祉施設を開設し、かつ、交付申請時に運営を継続していること。

(2) 公立のサービス事業所でないこと。

(3) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。

(給付金)

第5条 給付金の額は、別表の右欄に掲げる基準単価に応じ計算した額とする。

2 給付金の支給は、同一法人に対し、1回限りとする。

(給付金の支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、養父市社会福祉施設原油価格等高騰対策給付金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、施設別個票(様式第2号)を添付しなければならない。

3 給付金の支給申請期間は、支給基準日から令和5年9月29日までとする。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定による給付金の支給申請があったときは、当該支給申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、給付金の支給の可否及び支給すべき額を決定するものとする。

2 前項の規定により、給付金の支給の可否及び支給すべき額を決定したときは、市長は、速やかに養父市社会福祉施設原油価格等高騰対策給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、その旨を当該決定を受けた者に通知するとともに、給付金を指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、養父市社会福祉施設原油価格等高騰対策給付金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。

(給付金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消したときは、既に給付金を交付している場合は、その取消しに係る給付金について、期限を定めて返還を請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第3条、第4条及び第5条関係)

施設

サービス(事業の種別)

基準単価

高齢者施設

入所・居住系

介護老人福祉施設

定員数1人当たり9,000円

介護老人保健施設

特定施設入所者生活介護

認知症対応型共同生活介護

介護医療院

複合系

小規模多機能型居宅介護

定員数1人当たり6,000円

通所系

通所介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション

訪問系

訪問介護事業所

職員数5人以下は一律30,000円

職員数5人以上は1人当たり6,000円

訪問看護事業所

訪問入浴サービス事業所

福祉用具貸与事業所

居宅介護支援事業所

障がい者(児)施設

入所系

施設入所支援

定員数1人当たり9,000円

共同生活介護

通所系

就労継続支援(B型)

定員数1人当たり6,000円

生活介護

児童発達支援

放課後等デイ

地域活動支援センター

訪問系

障害者相談支援事業所

職員数5人以下は一律30,000円

職員数5人以上は1人当たり6,000円

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養父市社会福祉施設原油価格等高騰対策給付金支給要綱

令和5年6月30日 告示第67号

(令和5年6月30日施行)