○養父市社会福祉施設原油価格等高騰対策給付金支給要綱
令和5年6月30日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市社会福祉施設原油価格等高騰対策給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給目的)
第2条 この給付金は、原油価格・物価高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している社会福祉施設を支援することを目的とする。
(支給対象者)
第4条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす法人とする。ただし、この告示による給付金と同様の趣旨の市補助金等の支給を受けているときは対象外とする。
(1) 令和5年7月1日(以下「支給基準日」という。)において社会福祉施設を開設し、かつ、交付申請時に運営を継続していること。
(2) 公立のサービス事業所でないこと。
(3) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。
(4) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号から第3号までに該当しないこと。
(給付金)
第5条 給付金の額は、別表の右欄に掲げる基準単価に応じ計算した額とする。
2 給付金の支給は、同一法人に対し、1回限りとする。
(給付金の支給申請等)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、養父市社会福祉施設原油価格等高騰対策給付金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 給付金の支給申請期間は、支給基準日から令和5年9月29日までとする。
(支給の決定)
第7条 市長は、前条の規定による給付金の支給申請があったときは、当該支給申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、給付金の支給の可否及び支給すべき額を決定するものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。
(給付金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消したときは、既に給付金を交付している場合は、その取消しに係る給付金について、期限を定めて返還を請求するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条及び第5条関係)
施設 | サービス(事業の種別) | 基準単価 | |
高齢者施設 | 入所・居住系 | 介護老人福祉施設 | 定員数1人当たり9,000円 |
介護老人保健施設 | |||
特定施設入所者生活介護 | |||
認知症対応型共同生活介護 | |||
介護医療院 | |||
複合系 | 小規模多機能型居宅介護 | 定員数1人当たり6,000円 | |
通所系 | 通所介護 | ||
地域密着型通所介護 | |||
認知症対応型通所介護 | |||
通所リハビリテーション | |||
訪問系 | 訪問介護事業所 | 職員数5人以下は一律30,000円 職員数5人以上は1人当たり6,000円 | |
訪問看護事業所 | |||
訪問入浴サービス事業所 | |||
福祉用具貸与事業所 | |||
居宅介護支援事業所 | |||
障がい者(児)施設 | 入所系 | 施設入所支援 | 定員数1人当たり9,000円 |
共同生活介護 | |||
通所系 | 就労継続支援(B型) | 定員数1人当たり6,000円 | |
生活介護 | |||
児童発達支援 | |||
放課後等デイ | |||
地域活動支援センター | |||
訪問系 | 障害者相談支援事業所 | 職員数5人以下は一律30,000円 職員数5人以上は1人当たり6,000円 |