○養父市医療機関等原油価格等高騰対策給付金支給要綱

令和5年6月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市医療機関等原油価格等高騰対策給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給目的)

第2条 この給付金は、原油価格・物価高騰の影響を受けている医療機関等の負担を軽減し、安定的な医療サービスの提供を継続できるよう支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、「医療機関等」とは、市内に所在する別表の左欄に掲げる施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる要件を満たす施設をいう。

(支給対象者)

第4条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。ただし、この告示による給付金と同様の趣旨の市補助金等の支給を受けているときは対象外とする。

(1) 令和5年7月1日(以下「支給基準日」という。)において医療機関等を開設し、かつ、交付申請時に運営を継続していること。

(2) 公立の医療機関等でないこと。

(3) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。

(給付金)

第5条 給付金の額は、別表左欄に掲げる施設区分ごとに、同表右欄に掲げる額とする。

2 給付金の支給は、同一施設に対し、1回限りとする。

(給付金の支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、養父市医療機関等原油価格等高騰対策給付金申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 給付金の支給申請期間は、支給基準日から令和5年9月29日までとする。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定による給付金の支給申請があったときは、当該支給申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、給付金の支給の可否及び支給すべき額を決定するものとする。

2 前項の規定により、給付金の支給の可否及び支給すべき額を決定したときは、市長は、速やかに養父市医療機関等原油価格等高騰対策給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該決定を受けた者に通知するとともに、給付金の支給を決定したときは、給付金を指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定された者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、養父市医療機関等原油価格等高騰対策給付金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。

(給付金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消したときに既に給付金を交付している場合は、その取消しに係る給付金について、期限を定めて返還を請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第3条、第4条及び第5条関係)

施設

要件

給付金額

病院・診療所

市内に開設し、保険医療機関として指定を受けている病院又は診療所

200千円/施設

歯科診療所

市内に開設し、保険医療機関として指定を受けている歯科診療所

150千円/施設

薬局

市内に開設し、保険薬局として指定を受けている薬局

150千円/施設

受領委任・償還払対応の施術所

次の各号に掲げる要件の全てを満たすもの

1 市内に開設し、保健所に届出をしている施術所

2 施術に係る療養費の受領委任払の取扱い又は償還払による保険診療を行っている施術所

150千円/施設

その他の施術所

市内に開設し、保健所に届出をしている施術所

100千円/施設

訪問介護ステーション

市内に開設し、近畿厚生局に指定を受けているもの

100千円/施設

歯科技工所

市内に開設し、保健所に届出をしている歯科技工所

100千円/施設

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養父市医療機関等原油価格等高騰対策給付金支給要綱

令和5年6月30日 告示第66号

(令和5年6月30日施行)