○令和5年度養父市事業者キャッシュレス決済導入補助金交付要綱
令和5年5月10日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、キャッシュレス決済を行うための端末(以下「キャッシュレス端末」という。)を導入する事業者に対し、キャッシュレス端末の導入に係る経費について補助することにより、キャッシュレス社会の実現に向けた基盤の構築を図り、もって市内産業の振興を図ることを目的とする。
(1) キャッシュレス決済 クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード等による現金以外での電子的な決済手段であって、購買に繰り返し利用できるものをいう。
(2) 中小企業等 法人(中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下この号において「法」という。)第2条に定める中小企業者である会社、会社以外の法人及び市長が特に認めた者。ただし、会社以外の法人にあっては、法第2条に定める中小企業者の範囲に準ずるものとする。)及び個人(法第2条に定める中小企業者である個人事業主)をいう。
(3) 補助対象期間 令和5年4月1日から令和6年2月15日までをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、市内に事業所を有する中小企業等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 消費者と対面で金銭の授受を行う市内で事業を行う者
(2) 補助対象期間に、キャッシュレス決済を提供する事業者とキャッシュレス決済の導入及び運用に係る契約を締結し、キャッシュレス決済を導入した者で、その契約を1年以上継続するもの
(1) 市税を滞納している者
(2) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
(4) その他市長が適当でないと認めた者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象期間にキャッシュレス決済の導入に要した経費のうち、次の各号に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。
(1) キャッシュレス決済端末及び附属品の購入費
(2) キャッシュレス決済端末等を備え付けるための設置費
(3) キャッシュレス決済端末等の設置と合わせて行うインターネット回線の開設に要する工事費
(4) その他市長が特に必要と認めた経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 原則として、1事業所につき2台目以降の導入に係る経費
(2) リース料及びレンタル料に係る経費
(3) 割賦支払による経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に掲げる経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。なお、1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 補助対象経費の内訳を説明する書類
(4) キャッシュレス決済を導入することが分かる書類
(5) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する交付決定の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(1) 変更の内容が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 事業の成果が確認できる書類
(3) 補助対象経費の支払が確認できる書類
(4) キャッシュレス決済を導入したことが確認できる書類
(5) 市税の滞納がない証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助事業者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、養父市事業者キャッシュレス決済導入補助金請求書(様式第11号)により補助金の請求をすることができる。
2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業を承認なく変更し、又は中止したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに取得した権利及び返還の規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。