○養父市低所得妊婦の初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年5月8日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条による妊婦健康診査事業に加え、低所得妊婦の初回産科受診料を助成することにより、妊娠中の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 低所得妊婦 住民税非課税世帯又は同等の所得水準である世帯に属する妊婦をいう。

(2) 初回産科受診料 妊娠検査薬等で妊娠と判明した後に受診した産婦人科の初回受診時に要する費用のことをいう。

(3) 契約医療機関 低所得妊婦の初回産科受診料について、市の代理人である兵庫県と医療機関等の代理人である兵庫県医師会との間で別途締結した集合契約に記載のある医療機関等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、初回受診日において市に住所を有する者で、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、次の各号に定める要件を全て満たすものとする。

(1) 所得判定のため、世帯の課税状況を確認することに同意する者

(2) 妊婦健診の受診医療機関等と市が、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健診の未受診及び家庭の状況等を含む。)を共有することに同意する者

(助成金の額)

第4条 助成する初回産科受診料の範囲は、医療機関等で実施する初回産科受診時に要した費用の全額(以下「対象費用」という。)とする。

(契約医療機関を経由することによる助成方法)

第5条 契約医療機関を経由して、受診時に助成を受けようとする者に対する助成方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 助成対象者は、受診前に養父市低所得妊婦の初回産科受診料支援助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(2) 市長は、前号の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に養父市低所得妊婦の初回産科受診料助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

(3) 助成券の交付を受けた者は、初回産科受診をする際、契約医療機関に助成券を提出するものとする。この場合において、契約医療機関は、当該助成対象者が提出した助成券下欄の受診報告書に必要な事項を記載するものとする。

(4) 契約医療機関は、対象費用を一月ごとに集計し、翌月の10日までに養父市低所得妊婦の初回産科受診費用請求書(様式第3号)前号に規定する助成券を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項各号の規定により対象費用を契約医療機関に支払うことをもって、当該助成者に対し助成を行ったものとみなす。

(実施結果の報告)

第6条 妊婦健診を実施する医療機関等は、低所得妊婦の初回産科診療を実施した際、支援が必要と判断された場合、速やかに市長に報告するものとする。

(償還払による助成方法)

第7条 助成対象者が、助成券を提示することなく契約医療機関で初回産科受診をしたとき、又は契約医療機関以外の医療機関等で初回産科受診をしたときは、養父市低所得妊婦の初回産科受診料支援事業申請書兼請求書(様式第4号。以下「申請書兼請求書」という。)に、医療機関が発行した対象費用の領収書等を添えて市長に申請請求することで、償還払により助成金を支給することができる。

2 市長は、前項の規定による申請書兼請求書を受理した場合は、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと決定したときは、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な手段によって助成を受けたと認めるときは、決定した額の全部又は一部を取り消し、既に助成金を支給している場合は、その取消しに係る助成金について、期間を定めて返還を命ずるものとする。

(秘密の保持)

第9条 この事業の関係者は、秘密の保持に最大の配慮を払うとともに、この事業により知り得た秘密をこの事業の目的以外に利用しないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像画像

養父市低所得妊婦の初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年5月8日 告示第50号

(令和5年5月8日施行)