○養父市民生・児童協力委員報償金支給要綱

令和5年5月2日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、兵庫県民生・児童協力委員設置要項(平成2年4月1日兵庫県要項)に基づき、兵庫県知事が委嘱する民生・児童協力委員に対し、市が支給する報償金に関して、必要な事項を定めるものとする。

(報償金の支給)

第2条 市長は、養父市民生委員・児童委員に協力して福祉活動を行う養父市民生・児童協力委員(以下「協力委員」という。)の資質の向上及び社会福祉の増進を図ることを目的に養父市民生・児童協力委員報償金(以下「報償金」という。)を支給する。

(支給対象)

第3条 報償金の支給対象は、兵庫県知事から委嘱を受けた協力委員とする。

(報償金等)

第4条 市長は、協力委員に対し活動に要する費用を弁償するため報償金として月額1,000円を支給することとし、支給基準は次の各号とおりとする。

(1) 委嘱日が各月の1日付の協力委員に対する報償金の支給開始月は、委嘱された月からとする。

(2) 協力委員が月の途中で委嘱又は解職となった場合の当該月の支給額は、当該月の活動日数に30円を乗じた額とする。

2 報償金は、活動年度の4月1日から9月30日までの期間に相当する額及び活動年度の10月1日から翌年3月31日までの期間に相当する額に分けて支給するものとする。ただし、協力委員の任期満了に伴う一斉改選が行われる年度等、市長が特に必要であると認めるときは、当該協力委員の在職期間に応じて支給することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

養父市民生・児童協力委員報償金支給要綱

令和5年5月2日 告示第49号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年5月2日 告示第49号