○養父市民生委員・児童委員活動費支給要綱

令和5年5月2日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市民の福祉の増進を図るため、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第1項の規定により委嘱された養父市民生委員・児童委員(以下「委員」という。)の活動を支援するため、予算の範囲内において養父市民生委員・児童委員活動費(以下「活動費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象委員)

第2条 活動費の支給対象となる委員は、活動を行う年度(以下「活動年度」という。)の4月1日から翌年3月31日までの間において、委員の職にあった者とする。

2 委員が月の中途で委嘱又は解嘱された場合は、当該月において在職していたものとみなす。

(支給対象となる活動)

第3条 活動費の支給対象となる活動は、次の各号に掲げる活動とする。

(1) 民生委員法第14条に定める職務及び同法第24条に定める任務に基づく活動

(2) 児童福祉法第17条に定める職務に基づく活動

(支給額)

第4条 活動費の区分及び金額は、兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別表に掲げられた民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助事業に定める補助金の額に、予算の範囲内において市の活動費を加えた別に定める額とする。

2 委員が当該年度の途中で新たに委嘱若しくは解嘱されたとき、又は任期満了後再任されないときの活動費の額は、前項の規定にかかわらず、次の算式により算出された額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(前項に規定する額÷12月)×活動を行った月数=支給額

(活動費の支給)

第5条 活動費は、活動年度の4月1日から9月30日までの期間に相当する額及び活動年度の10月1日から翌年3月31日までの期間に相当する額に分けて支給するものとする。ただし、委員の任期満了に伴う一斉改選が行われる年度(以下「一斉改選年度」という。)にあっては、一斉改選年度の4月から委員の任期満了の日の属する月(以下「任期満了月」という。)までに行った活動に係る活動費を任期満了月の翌々月の末日までに、一斉改選に伴い委員に委嘱された日の属する月から一斉改選年度の3月までに行った活動に係る活動費を一斉改選年度の翌年度の4月30日までに対象委員に支給するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、委員が当該年度の途中で解嘱されたときは、当該委員の在職期間に応じて活動費を支給することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

養父市民生委員・児童委員活動費支給要綱

令和5年5月2日 告示第48号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年5月2日 告示第48号