○養父市インフルエンザ任意予防接種費助成金交付要綱

令和5年4月19日

告示第41号

養父市任意予防接種実施要綱(令和元年養父市告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、医療機関が行うインフルエンザ任意予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用(以下「予防接種費」という。)の助成に関して必要な事項を定めるものとする。

(接種対象者及び助成対象者)

第2条 予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき養父市の住民基本台帳に記録されている者のうち、別表に定めるとおりとする。

2 予防接種費の助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受けた接種対象者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、接種対象者を現に監護している者をいう。)とする。

(助成回数及び助成金の額等)

第3条 助成対象者に対する助成回数及び助成金の額は、毎年度接種対象者1人につき別表に定めるとおりとする。ただし、助成対象者が負担した予防接種費が助成金の額を下回るときは、負担した予防接種費の実費額とする。

2 前項の規定にかかわらず、接種対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯に属する者(以下「生活保護世帯者」という。)の場合は、予防接種費の全額を助成するものとする。

(助成対象期間)

第4条 この告示による助成金の対象とする予防接種の接種期間は、毎年度市長が別に定める期間とする。

(助成方法)

第5条 助成対象者に対する助成金の助成方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 助成金対象者は、養父市インフルエンザ任意予防接種費助成金代理受領委任状兼予防接種証明書(様式第1号)により、市と契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)を経由し、市長に助成金の申請(以下「助成申請」という。)を行うものとする。

(2) 助成対象者は、助成申請により予防接種費用から助成金額を差し引いた額を契約医療機関に支払うものとする。

(3) 市長は、助成申請により助成金を契約医療機関に支払うものとし、これをもって当該助成者に対し助成を行ったものとみなす。

2 市長は、別表の区分6に該当する者、契約医療機関以外で予防接種をした助成対象者及び生活保護世帯者で予防接種費に自己負担が生じた者その他やむを得ない事情があると認めた者は、償還払により助成金を支払うものとする。

(代理受領委任払による助成金の交付)

第6条 前条第1号の規定により予防接種を実施した契約医療機関は、養父市インフルエンザ任意予防接種費助成金請求書(様式第2号)に助成対象者から提出を受けた様式第1号の証明書欄に必要事項を記入したものを添えて、当該予防接種に係る助成金を一月ごとに取りまとめて市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、契約医療機関に対して当該請求に係る助成金を支払うものとする。

(対象者証明書の交付)

第7条 市長は、契約医療機関において対象者の把握ができるよう、接種対象者であることの確認ができる者については、次の各号とおり対象者証明書をあらかじめ交付するものとする。

(1) 別表の区分1及び2に該当する者 養父市インフルエンザ任意予防接種費助成対象者証明書(様式第3号)

(2) 別表の区分3及び第3条第2項に該当する者であって全額助成になっているもの 養父市インフルエンザ任意予防接種費助成対象者証明書(様式第3号の2)

2 前項各号に規定する接種対象者は、予防接種を受ける契約医療機関に対象者証明書を提示しなければならない。

(契約医療機関における接種対象者の確認等)

第8条 契約医療機関は、別表の区分1から3までに該当する者が助成金の交付を受けようとするときは、市が交付した対象者証明書により接種対象者の確認をするものとする。

2 別表の区分4及び5に該当する者が助成金の交付を受けようとするときは、契約医療機関において関係する証書等を提示することにより、対象の可否を確認するものとする。

(助成金の償還払)

第9条 第5条第4号に規定する助成金の交付を受けようとする者は、養父市インフルエンザ任意予防接種費助成金(償還払)申請書兼請求書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 養父市インフルエンザ任意予防接種費助成対象者証明書又は別表の各区分に規定のある接種対象者であることが確認できるもの

(2) 予防接種したことが確認できるもの(予防接種済証、予診票の写しなど)又は母子健康手帳

(3) 医療機関が発行した予防接種費を支払ったことが確認できる領収書等

2 前項に規定する申請は、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金を受けたことが認められたときは、その者に対し助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

接種対象者

助成回数

助成金の額

(上限)

1

予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において60歳以上65歳未満の者で、呼吸器、心臓、腎臓機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により、身体障害者手帳2級を所持している者

1回

2,000円

2

接種日において60歳未満の者で、呼吸器、心臓、腎臓機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により、身体障害者手帳1級又は2級を所持している者

1回

2,000円

3

接種日において母子健康手帳を交付されている妊婦の者

1回

全額

4

接種日において生後6か月から12歳に達する日以後最初の4月1日までの間にある者(小学生)

2回

全額

5

接種日において12歳に達する日以後最初の4月2日から18歳に達する日以後最初の4月1日までの間にある者(中学生、高校生)

13歳未満

2回

2,000円

13歳以上

1回

6

接種日において65歳未満の者で、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、特定医療費(小児慢性)受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証を所持している者

1回

2,000円

上記の全区分の者のうち、接種対象者が生活保護法の適用を受けている世帯に属する者の場合の助成額

全額

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養父市インフルエンザ任意予防接種費助成金交付要綱

令和5年4月19日 告示第41号

(令和5年4月19日施行)