○養父市ハラスメント第三者委員会設置規則

令和5年5月23日

規則第24号

(設置)

第1条 この規則は、職員のハラスメント事案(以下「事案」という。)に係る調査を行い、必要な措置等について意見を求めるため、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第2条第2項の規定に基づき、設置期間が1年以内の附属機関として、養父市ハラスメント第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 事案の事実確認を行うための調査に関すること。

(2) 事案に係るハラスメント行為の該当の有無、措置等についての意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事案に係る措置等に関し、市長が必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会の委員3人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士の資格を有する者

(2) 識見を有する者

2 委員の任期は、委嘱の日から第7条に規定する報告が終了した日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開かれる会議にあっては、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、原則として非公開とする。

(関係者の出席)

第6条 委員会は必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(調査結果等の報告)

第7条 委員会の委員は、事案に係る調査結果、措置等についての意見を、文書により市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た情報や秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、経営企画部経営総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、第7条の報告が終了したときに失効する。ただし、この規則の廃止前に知り得た情報や秘密に係る第8条の規定については、なおその効力を有する。

養父市ハラスメント第三者委員会設置規則

令和5年5月23日 規則第24号

(令和5年5月23日施行)