○養父市地域計画策定支援金交付要綱

令和5年3月22日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、本市において、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定めた地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に規定されている地域農業経営基盤強化促進計画をいう。)の策定のため、基盤強化法第18条に基づく農業者等による協議の場(以下「会議」という。)を設置し、協議を行う団体に対し地域計画策定支援金(以下「支援金」という。)を交付することで、各地域において持続可能な地域づくりのための地域計画が円滑に策定されることを目的とする。

(支援金の交付対象)

第2条 支援金の交付対象は、次の各号に掲げる団体(以下「対象団体」という。)とする。

(1) 市内の行政区

(2) 市内の農会

(3) 市内の地域計画策定のために区域ごとに定めた団体

(4) 前3号に準ずる団体

(支援金の基準)

第3条 支援金は、地域計画を策定するために対象団体が開催する会議1回につき5,000円を最大5回まで交付するものとする。

2 支援金の交付は、会議の開催実績回数に基づき年度ごとに行うものとする。

3 支援金の交付対象となる支援期間は、基盤強化法で規定される地域計画策定期間とし、この告示の施行日から令和7年3月31日までとする。

(支援金の交付申請)

第4条 対象団体は、支援金の交付を受けようとするときは、養父市地域計画策定支援金交付申請書(様式第1号)に、地域計画策定会議開催予定表を添付して市長に申請するものとする。

(支援金の承認)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、交付について適当であると認めたときは、養父市地域計画策定支援金交付予定通知書(様式第2号)により対象団体に通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、支援金を交付しないことを決定したときは、その旨及び理由を養父市地域計画策定支援金不交付決定通知書(様式第3号)により対象団体に通知するものとする。

(支援金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の決定を受けた対象団体(以下「補助団体」という。)は、会議を開催した場合に、養父市地域計画策定会議開催実績報告書(様式第4号)に開催実績を証した次の各号に掲げる書面を添付し、市長へ提出するものとする。

(1) 地域計画策定会議次第

(2) 会議要旨記載の議事録の写し

(3) 参加者名簿の写し

2 前項第2号の議事録に必要とする事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日時及び会場

(2) 団体名及び団体代表者名

(3) 団体の参加人数

(4) 説明者及びアドバイザーの氏名

(5) 協議内容及び協議結果

3 補助団体は、当該年度に開催すべき会議が全て終了した時点で、当該年度の3月末日までに養父市地域計画策定支援金請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(支援金の交付)

第7条 市長は、補助団体から前条の規定による実績報告書及び支援金請求書の提出があったときは、養父市地域計画策定支援金交付決定通知書(様式第6号)により交付額を通知し、支援金を交付する。

(支援金の取消し及び返還)

第8条 市長は、補助団体が、虚偽の申請及び報告をした場合は、支援金の全部又は一部を取り消し、及び返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消したときは、養父市地域計画策定支援金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知し、交付金を交付せず、又は既に交付金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 第3条第3項に規定する支援期間は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第4条の改正により地域計画策間の義務化の期限が延長された場合は、その延長期限までとする。

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養父市地域計画策定支援金交付要綱

令和5年3月22日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)