○養父市妊娠・子育て家庭応援給付金事業実施要綱
令和5年2月13日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう環境整備を図ることを目的に、「伴走型相談支援」と一体的に実施する「経済的支援」として、養父市妊娠・子育て家庭応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定める。
(1) 伴走型相談支援 国要綱別添1に規定する内容に基づき実施するものをいう。
(2) 妊娠の届出をした妊婦 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者で、妊娠の届出をした妊婦をいう。
(給付金の種類及び支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和5年2月1日(以下「基準日」という。)から給付金の申請時点において、引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次表に規定する給付金の種類ごとに定めるとおりとする。
給付金の種類 | 支給対象者 |
妊娠応援給付金 | ア 基準日以降に妊娠の届出をした妊婦(以下「支給妊婦」という。) |
イ 令和4年4月1日から基準日までの間に出生した児童の母(以下「遡及支給妊婦」という。) | |
ウ 令和4年4月1日から基準日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含みイに該当する者を除く。) | |
子育て家庭応援給付金 | ア 基準日以降に出生した児童を養育する者(以下「支給養育者」という。) |
イ 令和4年4月1日から基準日までの間に出生した児童を養育する者(以下「遡及支給養育者」という。) |
(1) 他の市町村で当該給付金と同等の支給を受けた者
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(3) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(4) 法人
(給付金の額及び申請)
第5条 市長は、支給対象者に対し次表に規定する給付金の種類ごとに給付金を支給する。
給付金の種類 | 支給金額 |
妊娠応援給付金 | 支給対象者の妊娠1回につき5万円 |
子育て家庭応援給付金 | 対象児童1人につき5万円 |
2 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市妊娠・子育て家庭応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)(以下「給付金申請書」という。)に必要な書類等を添えて市長に提出しなければならない。
3 給付金の支給対象者のうち、給付金の受給を辞退する者は、養父市妊娠・子育て家庭応援給付金受給拒否の届出書(様式第2号)に公的身分証明書の写し等を添えて市長に届け出ることで、給付金の受給を拒否することができる。
(支給妊婦に対する妊娠応援給付金の支給方法)
第6条 支給妊婦に対する妊娠応援給付金の支給は、次に掲げる各項のとおりとする。
2 申請者は、前条第2項の申請に当たり、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出の面談を受けるとともに、市が妊娠した者に対して行うアンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)を提出するものとする。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については、妊娠の届出時の面談等及び妊娠届出時アンケートの提出を省略することができる。
3 給付金の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情が止んだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。
4 市長は、給付金申請書の提出があった場合は、審査の上、支給を決定し、申請者に対して妊娠応援給付金の支給を行うものとする。
5 市長は、前項の審査を行うに当たり、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認することができるものとする。
(遡及支給妊婦に対する妊娠応援給付金の支給方法)
第7条 遡及支給妊婦に対する妊娠応援給付金の支給は、次に掲げる各項のとおりとする。
2 申請者は、第5条第2項の申請に当たり、市が出産した者に対して行うアンケート(以下「出産後アンケート」という。)を提出するものとする。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については、出産後アンケートの提出を省略することができる。
3 給付金の申請は、原則として、令和5年5月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情が止んだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。なお、この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
4 市長は、給付金申請書の提出があった場合は、審査の上、支給を決定し、申請者に対して妊娠応援給付金の支給を行うものとする。
5 市長は、前項の審査を行うに当たり、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の診断状況等を確認することができるものとする。
(支給養育者に対する子育て家庭応援給付金の支給方法)
第8条 支給養育者に対する子育て家庭応援給付金の支給は、次に掲げる各項のとおりとする。
2 申請者は、第5条第2号の申請に当たり、出産後の面談等を受けるとともに、市が出生した児童を養育する者に対して行うアンケート(以下「支給養育者に対するアンケート」という。)を提出するものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請者については、支給養育者に対する出産後の面談等及び支給養育者に対するアンケートの提出を省略することができる。
3 給付金の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である出産後4か月までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出産後4か月までに給付金の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情が止んだ後3か月以内に給付金の申請を行うことができるものとする。なお、この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降の申請はできないものとする。
4 市長は、給付金申請書の提出があった場合は、審査の上、支給を決定し、申請者に対して子育て家庭応援給付金の支給を行うものとする。
5 市長は、前項の審査を行うに当たり、必要に応じて、関係機関に申請者と対象児童との養育関係の事実等を確認することができるものとする。
(遡及支給養育者に対する子育て家庭応援給付金の支給方法)
第9条 遡及支給養育者に対する子育て家庭応援給付金の支給は、次に掲げる各項のとおりとする。
2 申請者は、第5条第2号の申請に当たり、出産後アンケートを提出するものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請者については、出産後アンケートの提出を省略することができる。
3 給付金の申請は、原則として、令和5年5月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情が止んだ後3か月以内に給付金の申請を行うことができるものとする。なお、この場合であっても、令和6年4月1日以降の申請はできないものとする。
4 市長は、給付金申請書の提出があった場合は、審査の上、支給を決定し、申請者に対して子育て家庭応援給付金の支給を行うものとする。
5 市長は、前項の審査を行うに当たり、必要に応じて、関係機関に申請者と対象児童との養育関係の事実等を確認することができるものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び児童等の要件、申請及び支給の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。
(申請書の提出が行われなかった場合等の給付金の取扱い)
第11条 市長は、前条に規定する周知のほか必要な措置を行ったにもかかわらず、支給対象者が市の指定する期日までに給付金申請書の提出を行われなかった場合は、給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 市長は、提出された給付金申請書の不備、給付金の振込不能等の場合で、給付金申請書の提出があった日の属する年度の3月31日までに申請書の補正が行われないなど、支給対象者の責に帰すべき事由により正常に支給ができなかったときは、当該申請書の提出を取り下げたものとみなす。
(給付金の不支給決定)
第12条 市長は、審査の結果、給付金を支給しないことを決定したときは、養父市妊娠・子育て家庭応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
3 前項の規定により給付金の返還を命ぜられた者は、速やかに給付金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。