○養父市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年養父市条例第3号)の規定に基づき、養父市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が定められていない場合にあっては、市長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、当該事件に係る調査審議及び決議に参加することができない。

5 審査会の審査は、非公開とする。

(委員の回避)

第4条 委員は、調査審議の公正を防げるべき事情があると判断するときは、会長の許可を得て、回避することができる。

2 会長は、自らに調査審議の公正を防げるべき事情があると判断するときは、副会長の許可を得て、回避することができる。

(手続の併合又は分離)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、経営総務課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(養父市情報公開条例審査会の設置に関する規則の廃止)

2 養父市情報公開審査会の設置に関する規則(平成16年養父市規則第10号)は、廃止する。

(養父市個人情報保護審議会規則の廃止)

3 養父市個人情報保護審議会規則(平成17年養父市規則第9号)は、廃止する。

(養父市情報公開条例施行規則の一部改正)

4 養父市情報公開条例施行規則(平成16年養父市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

養父市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月27日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)