○養父市教育委員会後援等の承認に関する取扱要綱

令和4年5月23日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民福祉の向上、教育文化及び産業の振興等のため各種団体等が主催するコンクール、展覧会、講演会、記念式典その他の催し物(以下「事業」という。)に対する教育委員会の後援、協力又は共催(以下「後援等」という。)の承認に関する基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 教育委員会が事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって後援の表現を用いて教育委員会名義のみの使用をもって支援することをいう。

(2) 協力 教育委員会が事業の企画及び運営に参画しないが、当該事業の趣旨に賛同し、広報、物品の貸出、設備の使用、場所の提供等の支援をすることをいう。

(3) 共催 教育委員会が事業の企画及び運営に参画し、共同主催者としての責任の一部を担うことをいう。

(承認の要件)

第3条 教育委員会は、後援等の承認について、次の各号に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 主催者が次のいずれかに該当するものであること。

 国又は地方公共団体

 公益法人、特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体

 新聞、ラジオその他報道機関

 自治会、地域活動団体又はこれに準ずる団体

 社会福祉関係団体、学校教育関係機関又はこれに準ずる団体

 その他教育委員会が必要と認めたもの

(2) 事業の内容が次のいずれにも該当するものであること。

 目的が明確であること。

 開催の日程が明確であること。

 学術、文化、スポーツ、産業、福祉その他地域の発展及び住民福祉の向上に寄与するものであること。

 主催者が参加者から入場料等を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、その額が類似する事業において徴収する入場料等の額に比して不相当に高額でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、後援等を承認しないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの又は反するおそれのあるもの

(2) 政治的又は宗教的な活動と認められるもの

(3) 営利又は商業宣伝を目的とするもの

(4) 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの

(5) 実施に当たり、保健衛生、災害防止等の観点から十分な措置が講じられていないもの

(6) その他後援等を行うことが不適当と認められるもの

(承認の申請)

第4条 教育委員会の後援等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施日の14日前までに後援等事業承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 規約、所在、構成員等主催する団体等の概要が明らかとなる書類

(2) 事業計画書、実施要領、プログラム案、ポスター案等事業目的及び事業内容が明らかとなる書類

(3) 事業の収支予算が明らかとなる書類

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(承認の決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、後援等事業承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、後援等の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(承認事項の変更等)

第6条 承認の決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、前条に規定する承認決定の後、第4条の後援等事業承認申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに後援等事業変更承認申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の変更の承認をしようとする場合について準用する。

3 事業者は、事業を取りやめるときは、速やかに書面で教育委員会に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第7条 教育委員会は、後援等の承認を決定した後、次のいずれかに該当するときは、事業者に対し後援等の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。

(2) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(3) 申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、後援等を取り消すことが必要と認められるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により承認を取り消したときは、後援等事業取消通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定による承認の取消しにより、事業者に損害等が発生しても、教育委員会はその責めを負わない。

(実施報告)

第8条 事業者は、当該事業終了後30日以内に後援等事業実施報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 写真、チラシ、新聞記事等事業の実施状況を明らかにする書類

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(市の免責)

第9条 教育委員会が後援又は協力を行った事業の実施に当たって生じた事故等により事業者又は第三者に損害が発生しても、教育委員会はその責めを負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

養父市教育委員会後援等の承認に関する取扱要綱

令和4年5月23日 教育委員会告示第5号

(令和4年5月23日施行)