○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年11月21日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、養父市が設置する学校の児童又は生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

(1) 小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小学校等」という。)の児童又は生徒 1人当たり(年額)一般共済掛金の1/2程度

(2) 前号の児童又は生徒のうち、養父市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成20年養父市教育委員会告示第5号)第2条に規定する要保護児童生徒 1人当たり(年額)要保護共済掛金の1/2程度

(共済掛金の免除)

第3条 各年度の5月1日(同月2日以降に新たに法第16条第1項の同意をした保護者(以下「中途加入者」という。)にあっては、当該同意をした日)時点において、次の各号のいずれかに該当する、小学校等の保護者については、共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和52年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者

(共済掛金の徴収時期)

第4条 共済掛金は、各年度の7月10日までに徴収する。ただし、中途加入者については、随時徴収するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年11月21日 教育委員会規則第6号

(令和4年11月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年11月21日 教育委員会規則第6号