○養父市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付要綱
令和4年12月28日
告示第138号
(目的)
第1条 この告示は、市内に居住し、認定こども園等を利用していない所得の低い世帯及び支援を必要とする児童がいる世帯(以下「低所得世帯等」という。)に対し、一時預かり事業を利用した場合の費用(以下「一時預かり事業負担金」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、保育における経済的負担を軽減し、子育て支援を図ることを目的とする。
(2) 認定こども園等 一時預かり事業を実施する、市内の幼保連携型認定こども園及び保育所又は市外の保育施設をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、一時預かり事業を利用した児童の保護者であり、次の各号のいずれかに該当し、かつ、交付を受けようとする一時預かり事業負担金の支払を行った者とする。
(1) 一時預かり事業を利用した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者
(2) 当該年度の市民税が非課税の世帯に属する者
(3) 当該年度の市民税が課税の世帯であって、所得割課税額を世帯合算した額が77,101円未満である世帯に属する者
(4) 養父市要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯及び市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、その児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促し、一時預かり事業負担金を軽減することが適当であると認められる世帯に属する者(前3号に該当する者を除く。)
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による同法第19条第1項第1号、第2号又は第3号の認定を受け、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所に在籍している児童の保護者
(2) 法第30条の5第1項の規定による同法第30条の4第1号、第2号又は第3号の認定を受けた児童の保護者
(3) 市内に住民登録を有しない者
(4) 一時預かり事業負担金の滞納がある者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じた額又は一時預かり事業負担金の額のいずれか低い額とする。
(1) 第3条第1項第1号に規定する者 児童1人につき日額3,000円
(2) 第3条第1項第2号に規定する者 児童1人につき日額2,400円
(3) 第3条第1項第3号に規定する者 児童1人につき日額2,100円
(4) 第3条第1項第4号に規定する者 児童1人につき日額1,500円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一時預かり事業を利用した日が属する年度の3月末までに、養父市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)に一時預かり事業等の利用に係る領収証の原本又は写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) その他不正があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。