○養父市公益通報者保護法を踏まえた外部の労働者等からの通報に関する要綱
令和4年12月28日
告示第137号
(趣旨等)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)及び「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」(令和4年6月1日付け消費者庁策定。以下「ガイドライン」という。)に基づき、外部の労働者等からの公益通報及びその他の法令違反等に関する通報等を適切に取り扱うため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外部の労働者等 次に掲げるものをいう。
ア 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者
イ 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者
ウ 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員
エ 前3号に規定する者であった者
オ 前4号に規定する者のほか通報内容となる事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
(2) 通報 法に基づく通報対象事実又はその他の法令違反等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料してその旨を知らせることをいう。
(3) 通報等 通報制度等に関する相談(以下「相談」という。)及び通報を合わせた呼称をいう。
(4) 通報者 通報をした者をいい、通報又は相談をした者を「通報者等」という。
(5) 主管課 通報の内容に関する事務を所掌する課をいう。
(6) 通報者を特定させる事項 通報をした者(以下「通報者」という。)が誰であるかを排他的に認識することができる事項をいう。
(7) 不利益な取扱い 通報したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いをいう。
(総括通報責任者)
第3条 市に対する通報等への対応(以下「通報対応」という。)その他通報制度に関する事務を総括するため、総括通報責任者を置き、経営総務課長をもって充てる。
(通報責任者及び通報担当者)
第4条 各課の通報等に関する事務の管理及び適正な通報対応の確保のため、主管課に通報責任者を置き、当該主管課の課長をもって充てる。
2 通報責任者は、主管課の職員の中から通報担当者を指定する。
3 通報担当者は、通報責任者を補佐し、主管課における通報対応に関する事務を処理する。
(通報・相談窓口)
第5条 市に対する外部の労働者等からの通報等を一元的に取り扱う窓口(以下「通報・相談窓口」という。)を経営総務課に置き、総括通報責任者がこれを指揮監督する。
2 通報・相談窓口は、次の各号に掲げる事務を取り扱う。
(1) 通報等の受付に関すること。
(2) 通報者等及び主管課との連絡調整に関すること。
(3) その他通報制度の運用に関し必要な事項
(通報等の受付)
第6条 通報・相談窓口は、通報等があったときは、法及びガイドラインの趣旨を踏まえて誠実かつ公正に対応し、正当な理由がある場合を除き、当該通報等を受け付けるものとする。この場合において、通報等に該当しない通報であっても、その内容に個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれているときは、当該通報を受け付け、通報等と同様に取り扱うものとする。
2 匿名による通報等については、可能な限り、実名による通報等と同様に取り扱うよう努めるものとする。
3 主管課に対して直接通報等があった場合は、当該主管課は、通報・相談窓口に取り次ぎ、通報・相談窓口が当該通報等を受け付けるものとする。
(1) 通報者の氏名、連絡先等の通報対応に必要な事項の確認
(2) 養父市公益通報者保護法を踏まえた外部の労働者等からの通報等受付票(様式第1号)の作成
(3) 次に掲げる事項の説明
ア 通報対応に関与する職員の秘密の保持に関すること。
イ 通報者における情報管理に関すること。
ウ 今後の手続の流れに関すること。
2 通報・相談窓口は、前項に規定する手続をしたときは、適切な主管課に通報等を取り次ぐものとする。
(調査の実施等)
第8条 主管課は、前条第2項の規定により、通報・相談窓口から通報等の取次ぎがあったときは、その内容を精査し、正当な理由がある場合を除き、調査を実施するものとする。
2 主管課は、調査の実施の有無その他必要な事項について通報・相談窓口に報告するとともに、養父市公益通報者保護法を踏まえた外部の労働者等からの通報等に関する通知書(様式第2号)により通報者に通知するものとする。
3 調査は、次の各号に掲げる事項に留意して実施するものとする。
(1) 通報者が調査の対象となる事業者及びその関係者に特定されないよう細心の注意を払うこと。
(2) 必要かつ相当と認められる方法で速やかに調査を実施すること。
(3) 調査の進捗状況について、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、通報者に適宜通知すること。
(4) 通報対応の完了までに必要と見込まれる期間を設定するよう努めること。
(調査結果)
第9条 主管課は、調査を完了したときは、その結果を速やかに取りまとめ、通報・相談窓口に報告するとともに、養父市公益通報者保護法を踏まえた外部の労働者等からの通報等に関する調査結果通知書(様式第3号)により、通報者に通知するものとする。
(調査結果に基づく措置)
第10条 主管課は、調査の結果、通報対象事実その他これに準ずる事実があると認めるときは、遅滞なく法令に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。
(教示)
第11条 通報・相談窓口及び主管課は、通報等の内容について他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになった場合は、当該他の行政機関を通報者に対して遅滞なく教示しなければならない。この場合において、既に調査が実施され、調査資料が作成されているときは、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該調査資料を通報者に提供するものとする。
2 通報・相談窓口及び主管課は、前項前段の場合において、通報等の内容に個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合は、通報等に関する秘密の保持に留意しつつ個人情報の保護に関する法令等に従い、当該他の行政機関に当該内容について情報提供をするものとする。
(協力義務等)
第12条 通報等の内容について、処分権限等を有する行政機関が市の他にもある場合は、当該行政機関と緊密な連携を図り、調査及び措置をするものとする。
(秘密保持及び個人情報保護の徹底)
第13条 通報対応に関与する職員(通報対応に付随する職務を通じて、通報等に関する秘密を知り得る者を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通報対応に当たっては、通報等に関する秘密の保持及び個人情報の保護に細心の注意を払うこと。
(2) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。
(3) 通報者等を特定させる事項を情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。
(4) 前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対して明確に説明すること。
(利益相反関係の排除)
第14条 職員は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合は、通報対応に関与してはならない。
(1) 法令に違反する行為の発覚又は調査の結果により実質的に不利益を受ける者
(2) 通報者又は被通報者と親族関係にある者
(3) その他公正な調査又は措置の検討又は実施を阻害し得る者
2 総括通報責任者及び通報責任者は、通報対応の各段階において、それに関与する者が利益相反関係を有していないか確認するものとする。
(通報者等の保護)
第15条 主管課は、通報対応が完了するまでの間、必要に応じて、通報者が不利益な取扱いを受けていないか確認するものとする。
2 通報・相談窓口は、通報対応が完了した後においても、通報者からの相談等に適切に対応するとともに、通報者が不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合は、消費者庁の公益通報者保護制度相談窓口、各都道府県の労働局等を紹介するなどして通報者の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努めるものとする。
(意見又は苦情への対応)
第16条 通報・相談窓口は、市における通報対応に関して通報者から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。
2 前項の申出の内容が通報等に関する秘密及び個人情報の漏洩、調査及び措置の遅滞並びに不適切な調査の実施その他不適切な対応に関するものである場合は、総括通報責任者に報告するものとする。
3 前項の規定による報告を受けた総括通報責任者は、速やかに通報・相談窓口及び主管課における対応状況を確認し、法令に基づく措置その他適切な措置をとった上で、その結果を通報・相談窓口から通報者に通知させるものとする。
(通報体制の運用状況等の評価及び改善)
第17条 市は、通報体制の運用についての透明性を高めるとともに客観的な評価を行うため、通報体制の運用状況等に関する事項を各年度の終了後に速やかに公表するものとする。
2 市は、通報体制の運用状況等について、定期的に評価及び点検を行うとともに、通報対応の仕組みを継続的に改善するよう努めるものとする。
(他の法令等との関係)
第18条 この告示に定める通報対応の手続は、他の法令及び市の区域内に適用される条例、規則その他の規程に特別の定めがある場合又はこれに基づく運用がある場合を除くほか、この告示の定めるところによる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、通報等の対応に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。