○養父市中心経営体農地集積促進事業補助金交付要綱
令和4年12月8日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市の土地改良事業等の実施地区内において、効率的かつ安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる将来の農業生産を担う者(以下「担い手」という。)を育成するため、土地改良区、農会、水利組合等が実施する、より質の高い農地の集積・集約化を促進する事業に対して交付する養父市中心経営体農地集積促進事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定める。
(1) 土地改良事業等 水利施設等保全高度化事業(農地集積促進型)実施要綱(令和4年4月1日付け3農振第2923号)(以下「水利施設整備事業要綱」という。)及び農業競争力強化農地整備事業実施要領(令和4年4月1日付け3農振第3025号)(以下「農地競争力強化実施要領」という。)に規定されるいずれかの事業をいう。
(2) 中心経営体 水利施設整備事業要綱及び農地競争力強化実施要領に定める担い手として位置付けられた農業者又は農業者の組織する団体による経営体をいう。
(事業区分、実施要件及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業区分、実施要件及び補助率は、水利施設整備事業要綱及び農地競争力強化実施要領に定めるとおりとする。
(補助の限度額)
第4条 補助の限度額は、予算の範囲内で土地改良事業等の総事業費に前条に定める補助率を乗じて得た額とする。
(事業実施主体)
第5条 補助事業の対象となる実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、中心経営体へ農地の集積・集約化を行う土地改良区等であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 土地改良事業等の実施地区内における農地の所有者等により組織されていること。
(2) 組織の規約又は定款を有していること。
(3) 土地改良事業等について、農地の所有者等及び地元地域の調整、合意形成その他当該土地改良事業等を推進し、完了するために必要な業務を行う組織であること。
(1) 補助事業に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 中心経営体へ農地の集積・集約化を行うことが確認できる書類(農地の賃貸借契約書等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 補助対象事業者は、前条に規定する通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 第7条の規定により通知された事業に要する経費及び補助金の額(以下「交付決定額」という。)の変更
(3) 前2号に掲げる変更のほか、補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(1) 補助事業に係る収支決算書
(2) 事業の成果が確認できる書類
(3) 補助対象経費の支払が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(是正命令)
第11条 市長は、前条に規定する補助事業の完了に係る実績報告の提出があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該事業実施主体に命ずることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金を概算払することができることとし、概算払を年間複数回に分けて行う場合で、各期の支払時期と支払額をあらかじめ決定する場合は、概算払に係る請求を統合することができる。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は事業実施主体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項に規定する取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。