○養父市スマート農業推進事業実施要綱
令和4年11月25日
告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、農業者及び農業者団体等が、ロボット、ICT、AI等の先端技術の活用による新たな農業(以下「スマート農業」という。)の検討又は導入に当たり、農業者及び農業者団体等に対し、予算の範囲内で調査経費や機器等導入経費を補助することにより、農業者へのスマート農業の啓発及び円滑な導入を支援し、もってスマート農業の活用による作業の効率化と軽労化、農業コスト低減、収穫量増加等を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者は交付の対象としない。
(1) 市内に住所又は所在地を有する認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、農事組合法人又は農業者3人以上で構成された農業者団体(代表者を定めたものに限る。)
(2) 同一会計年度において、この告示による補助金を受けていないもの
(3) 市税を滞納していないもの
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次の各号のとおりとする。
(1) スマート農業導入推進事業(以下「推進事業」という。) スマート農業の導入に向けた調査、研修等を行う事業
(2) スマート農業整備事業(以下「整備事業」という。) ロボット、ICT、AI等を活用した機器及び農業施設等の整備を行う事業
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 推進事業 調査費、研修、講演会等のバス借り上げ料、講師謝金、会場使用料その他市長が補助の対象が適当と認めた経費
(2) 整備事業 農林水産省「スマート農業技術カタログ」に掲載の技術を活用した設備・機械の導入に係る経費及び市長が補助の対象が適当と認めた設備・機械の導入に係る経費
(3) 補助対象者のうち、消費税の課税事業者においては、総事業費から消費税を除いた額を補助対象経費とする。
2 次の各号に掲げる経費は、補助の対象とならない。
(1) 国、県又は市から他の補助、助成等の資金援助を受け、又は受ける予定となっているもの
(2) 導入しようとする機器・農業施設の性能が営農に対して過大なもの、又は効果が期待できないもの
(3) 補助金の交付決定前に事業着手したもの
(4) 補助対象経費が50千円以下のもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以下とする。ただし、推進事業にあっては300千円を上限額とし、整備事業にあっては1,500千円を上限額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に、養父市スマート農業推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 養父市スマート農業推進事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(事業計画書別紙)
(3) 補助対象者が農業者団体の場合は、その構成員の名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否及び金額を決定し、養父市スマート農業推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の変更申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請事項に変更が生じたとき、又は事業の中止若しくは取下げをしようとするときは、養父市スマート農業推進事業補助金交付変更申請書(様式第4号)に変更事項が確認できる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更であって、当該補助事業の目的及び補助金額に変更がないものについては、この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、養父市スマート農業推進事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 養父市スマート農業推進事業実績書(様式第7号)
(2) 収支決算書(事業実績書別紙)
(3) 事業の実施に要した経費の支払証明書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときには、期限を付して補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に反して、補助金で取得した機械器具等を使用したとき。
(3) 補助金を交付決定の内容及び目的以外に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(事業効果の検証)
第13条 市長は、スマート農業の啓発効果及びスマート農業の活用による作業の効率化、軽労化、農業コスト低減、収穫量増加等の事業効果について検証を行うことができる。
2 前項の事業効果の検証について、補助事業者は、養父市スマート農業推進事業に係る調査や実証に関して、市から調査報告等の協力依頼があった場合には応じなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、養父市スマート農業推進事業補助事業により、取得した設備・機械等又は効用の増加した財産については、耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の耐用年数は、特別に定める場合を除き、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の耐用年数とする。
3 第1項の市長の承認を受けて、取得した財産を処分することにより収入のあった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(調査等)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿、証拠となる書類その他の物件を調査することができる。
2 前項の補助事業に関係する帳簿、証拠となる書類等は、事業終了の翌年から5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。