○養父市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
令和4年11月25日
告示第121号
(目的)
第1条 この告示は、国の定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付老発第0529001号。以下「国実施要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老第0717第2号。以下「国交付要綱」という。)に基づき、施設等の整備等を行う事業者に対し、養父市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内事業所の利用者が安全・安心な介護サービスを受けることができるよう支援することを目的とする。
(適用例規)
第2条 補助金の交付に当たっては、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、市内で介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2又は第115条の12の規定に基づき指定を受けた地域密着型サービス事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、市が策定する防災・減災等事業整備計画に基づき、国実施要綱に定める次に掲げる事業とする。
(1) スプリンクラー設備等整備事業
(2) 防災改修等支援事業
(3) 給水設備整備事業
(4) 安全対策強化事業
(5) 換気設備設置事業
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、国交付要綱に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等の整備事業として適当と認められない費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、国実施要綱及び国交付要綱に基づき市に交付される交付金の額の10分の10以内の額とし、予算に定める額を上限とする。
(1) 補助事業に係る実施計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 補助対象経費の費目別内訳書等の写し
(4) 実施設計書及び平面図
(5) その他市長が必要と認める書類
3 補助対象事業者は、前項の通知の前に補助対象事業を開始してはならない。
(遵守事項)
第8条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機器、器具及びその他の財産(以下「補助財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(4) 補助財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(5) 補助対象事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(当該仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(1支社、1支所等を含む。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等を含む。)において消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。
(6) 前号の場合において、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。
(8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続きの取り扱いに準拠しなければならない。
(9) 補助事業の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該補助事業を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(1) 補助事業に係る収支決算書
(2) 補助事業に係る契約書等の写し
(3) 補助事業に係る支払証拠書類等の写し
(4) 整備を行った補助対象設備等の平面図及び写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者が次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この告示その他関係法令に違反したとき。
(4) 事業内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。
(関係書類等の保存)
第13条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(養父市地域介護・福祉空間推進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 養父市地域介護・福祉空間推進事業費補助金交付要綱(平成28年養父市告示第130号)は、廃止する。