○養父市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則
令和4年12月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、養父市が設置する幼保連携型認定こども園及び保育所(以下「認定こども園等」という。)の園児の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、認定こども園等の園児1人当たり共済掛金(年額)の10分の6(10円未満は切捨て)とする。
(共済掛金の免除)
第3条 法第17条第4項ただし書の規定により共済掛金を徴収しないことができる者は、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意した日)において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者
(共済掛金の徴収時期)
第4条 共済掛金は、各年度の7月10日までに徴収する。ただし、中途加入者については、随時徴収するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。