○(仮称)養父医学研究所設立準備検討委員会設置規則
令和4年11月11日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第2条第2項の規定に基づき、設置期間が1年以内の附属機関として、(仮称)養父医学研究所設立準備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事務について、市長の諮問に応じ調査及び審議をする。
(1) ニューノーマル(新しい常態)な「健康加齢医学」創出のための研究内容に関すること。
(2) 養父医学研究所の運営・組織に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる分野で専門的な知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 生活習慣病、認知症など医学に関する分野
(2) 保健衛生、社会疫学に関する分野
(3) 芸術文化に関する分野
(4) 地域社会に関する分野
(5) 社会経済に関する分野
(6) 地域医療に関する分野
(7) その他市長が必要と認める分野
3 委員に欠員が生じたときは、必要に応じて委員を補充することができる。
4 委員会にオブザーバーを置くことができる。
5 オブザーバーは、養父医学研究所の設立に関して第2項各号に掲げる分野以外の専門的な知識を有する者のうちから、市長が選任するものとする。
6 オブザーバーは委員会に出席し、意見を述べることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から養父医学研究所の設立に関する準備検討の終了の日までとする。ただし、前条第3項の規定による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、会長及びこの職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、健康医療課に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。