○養父市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費助成事業実施要綱
令和4年9月30日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者のうち、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種(以下「任意接種」という。)を受けたものについて、当該任意接種に要する費用を助成(以下「助成金の交付」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる各号の要件を全て満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、令和4年4月1日時点で本市に住民登録がある者
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者
(3) 17歳となる日の属する年度の4月2日から令和4年3月31日までに、日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、その実費を負担した者
(4) 助成金の交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えられる同令第3条第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者
(5) この告示と同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を他の市区町村から受けていない者
(1) 任意接種に係る実費を医療機関に支払った金額及び内訳等が確認できる書類(領収書等)の原本
(2) 助成対象者の接種記録が記載された母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票の写し等
(3) その他市長が必要と認めた書類
(申請期限)
第4条 申請期限は、令和7年3月31日とする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、申請者が任意接種を行った医療機関に支払った実費とし、最大3回接種分までを交付する。ただし、接種1回につき20,000円を上限とし、次の各号に掲げる費用は対象としない。
(1) 接種に要した交通費、宿泊費等直接接種に関係のない費用
(2) 証明書類等の発行に要した文書料等
(助成金の交付方法)
第7条 助成金の交付は、申請書に記載された申請者本人の金融機関の口座に振り込むものとする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 市長は、助成金の交付申請に係る審査及び支給の決定のために特に必要と認めるときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに取得した権利及び返還の規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(令和5年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。