○養父市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年9月16日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給申請に関する手続の簡素化(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、国民健康保険税に滞納がない者であって、次に掲げるものとする。

(1) 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において、本市の国民健康保険世帯主とする。

(2) 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)において本市の国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主であって、手続の簡素化による月間の高額療養費の支給を受けている国民健康保険世帯主とする。

(手続の簡素化)

第4条 手続の簡素化をしようとする対象者は、手続の簡易化の申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、申請のあった月の翌月以後の月間の高額療養費の支給について、手続の簡素化を行うことができる。

3 年間の対象者は、月間の高額療養費の支給申請を行うことにより、年間の高額療養費支給申請を省略することができる。

4 申請者は、第1項の申請の内容に変更があった場合又は手続の簡素化の停止を行う場合には、遅滞なく市長に届け出るものとする。

(支給決定)

第5条 市長は、申請者が高額療養費の支給に該当した場合は、当該月又は当該年ごとに支給を決定し、申請者に通知を行うものとする。

(簡素化の停止)

第6条 市長は、申請者から申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 世帯主が死亡した場合

(2) 国民健康保険税の滞納が発生した場合

(3) 指定された金融機関の口座に入金できない場合

(4) 第3条に規定する対象者に該当しなくなった場合

(5) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(6) その他市長が申請を不適当と認める場合

3 市長は、前項第2号から第6号までに該当しなくなった場合は手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別で定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

養父市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年9月16日 告示第109号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和4年9月16日 告示第109号