○養父市大学等学生受入研修(インターンシップ制度)実施要綱
令和4年6月27日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、市が大学等に在籍する学生(以下「学生」という。)に対して市における就業体験(以下「研修」という。)の機会を提供することにより、市政及び地方自治に対する理解を深め、将来の進路の選択に向けて就業意識の高揚を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「大学等」とは、4年制大学、短期大学及び専門学校をいう。
(対象者)
第3条 市が受入れをする学生(以下「研修生」という。)は、次に掲げる基準に該当する者とする。
(1) 研修の成果を今後の教育研究活動に反映できる能力と資質を有する者
(2) 服務規律を遵守することが確実であると判断された者
(身分及び経費)
第4条 研修生の身分については、派遣大学等の学生の身分を有したまま受け入れるものとし、市の職員としての身分を付与しない。
2 市は、研修生に対し給与、報酬、諸手当、災害補償その他研修に係る一切の経費を支給しない。
(研修期間等)
第5条 研修期間は、原則として2週間を超えないものとし、派遣大学等と市が協議の上、決定する。
2 研修時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、研修生が配属された部署の所属長が必要と認める場合は、この限りでない。
(研修内容)
第6条 研修生が研修を行う所属の長は、研修の円滑かつ適切な実施を図るため、当該所属内において職員の中から研修担当職員を指名し、研修担当職員は研修の内容等を定めた研修プログラムを定めるものとする。
2 市は、研修生に市の政策上、漏えいすると業務等に重大な影響を与える情報等秘匿性の高い情報(以下「秘密情報」という。)を扱わせないこととし、また、秘密情報に接し得る状況に研修生を置かないものとする。
(服務規律)
第7条 研修生は、研修期間中において、次に掲げる事項を遵守し、研修目的の達成のために努めなければならない。
(1) 研修生は、研修期間中、市職員が遵守すべき法令等に従うとともに、研修担当職員の指及び監督に従うものとする。
(2) 研修生は、研修上知り得た秘密を漏らしてはならない。研修終了後においても同様とする。
(3) 研修生は、研修期間中、写真及び動画の無断撮影並びに図面、備品等を無断で持ち出してはならない。
(4) 研修生は、病気等のため予定されていた研修を受けることができない場合には、あらかじめ研修担当職員にその旨連絡しなければならない。やむを得ない場合は、事後速やかに研修担当職員に連絡しなければならない。
(5) 研修生は、研修の成果として論文等を外部へ発表等する場合には、事前に市の許可を得なければならない。
(研修生の受入れ及び決定)
第8条 研修生の受入れ及び決定については、次のとおり行うものとする。
(2) 市長は、第3条の基準により、研修生の受入れの可否を決定し、その結果を当該派遣大学等の長に通知するものとする。
(3) 市長は、受入れの可否を決定するために必要な研修生に関する情報の提出を当該派遣大学等の長に請求することができるものとする。
(誓約)
第9条 研修生及び派遣大学等の長は、別に定める誓約書(様式第3号)を、事前に市長に提出しなければならない。
(研修の中止)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、研修を中止することができる。
(1) 研修生が第7条の規定に従わないとき、又は研修を継続することが困難であるとき。
(2) 研修を継続することにより業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。
(3) 研修の目的を達成することが困難であるとき。
2 市長は、前項の規定により研修を中止するときは、その旨を派遣大学等に通知するものとする。
(災害補償)
第11条 研修生の研修期間中の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けた場合等に対する災害補償は、派遣大学等において行うものとする。
2 市長は、研修生に災害が発生した場合は、早急に派遣大学等に通知するものとする。
(事故責任等)
第12条 派遣大学等の長は、研修生の研修中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入しておかねばならず、また、研修中に研修生が起こした事故に関しては派遣大学等の責任において対応しなければならない。
2 派遣大学等の長は、研修生が故意又は過失をもって第7条の規定に反する行為により、市又は第三者に対して損害を与えた場合は、これらに対して連帯して責任を負わなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか当該研修の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。