○養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交付要綱
令和4年7月6日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、サイクルツーリズムのための基盤づくりを推進するとともに、養父市の観光振興を図ることを目的に、民間事業者及び団体等が行うサイクリスト受入れに係る環境整備又はレンタサイクル事業の整備に対し養父市サイクルツーリズム促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) サイクリスト 鉱石の道周遊ルート、やぶの道の駅・温泉周遊コース又は市内の自由周遊のうち、自転車を利用してサイクリングを行う者をいう。
(2) サイクルツーリズム サイクリングと観光を組み合わせたものであり、自転車に乗りながら、地域の自然や地元の人々、食事や温泉といったあらゆる観光資源を五感で感じ、楽しむことを目的とした観光事業をいう。
(3) レンタサイクル レンタル用自転車等を希望者に貸し与えることをいう。
(補助対象事業者、補助対象経費、補助金の額等)
第3条 市長は、予算の範囲内において、補助対象事業者が行うサイクリスト受入れに係る環境整備(以下「サイクリスト受入環境整備」という。)又はレンタサイクル事業に係る環境整備(以下「レンタサイクル整備」という。)に必要な経費の一部を補助するものとする。
2 当該補助金の対象となる補助対象事業者、補助対象事業、補助対象経費、補助金額等は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、算出された補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付対象外となる事業者、事業及び経費は、別表第2に掲げるとおりとする。
(補助事業の期間)
第4条 補助事業の実施期間は、補助金の交付決定日から当該交付決定日が属する年度の2月28日までとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)及び別紙収支予算書
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 市税の滞納がない証明書
(4) 補助対象経費の内訳を説明する書類(契約書、見積書等)
(5) 他の補助事業の交付決定を受けている場合はそのことを証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請に当たっては、事前に事業の内容及び経費について市と協議を行うものとする。
4 交付申請者は、補助金の申請に当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 前項の決定には、必要に応じて条件を付すことができる。
(1) 実績報告書別紙1及び別紙2
(2) 事業の成果が確認できる書類(写真等)
(3) 対象経費の支払が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかなときは、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定したときは、消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第10号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令、条例及び規則又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
(3) 事業を承認なく変更し、又は中止したとき。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第15号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(状況報告等)
第14条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、次に掲げる事項の毎年度の状況等について、補助事業状況報告書(様式第16号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) サイクリスト又はレンタサイクルの利用状況
(2) 取得財産等の活用状況
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、実地に調査することができる。
3 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその帳簿書類その他の物件に関し説明を求めることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第40号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係) 補助金の交付対象となるもの
補助対象事業者 | 市内に施設、店舗、事務所、事業所等を有し、サイクリストの受入環境整備又はレンタサイクル事業の整備のため、補助対象事業を自らの費用負担で実施する事業者及び団体等 |
補助対象事業 | 1 サイクリスト受入環境整備 サイクルラックの導入、メンテナンスキットの導入、メンテナンススペースの整備 等 |
2 レンタサイクル整備 借用と返却は同一自転車駐車場となるレンタサイクル用自転車の導入、レンタサイクル用自転車に付随する備品、レンタサイクル用自転車の設置スペースの整備等。ただし、導入する自転車の台数は5台以上とする。 | |
補助対象経費 | 1 サイクリスト受入環境整備 工事費、備品購入費 等 |
2 レンタサイクル整備 工事費、備品購入費 | |
補助率 | 1 サイクリスト受入環境整備 補助対象経費の2分の1以内。ただし、他の補助事業の交付決定を受けている場合は、補助対象経費の合計額の4分の1以内 |
2 レンタサイクル整備 補助対象経費の2分の1以内。ただし、他の補助事業の交付決定を受けている場合は、補助対象経費の合計額の4分の1以内 | |
補助上限額 | 1 サイクリスト受入環境整備 20万円 |
2 レンタサイクル整備 24時間レンタル可能の場合100万円、24時間レンタル不可の場合50万円。ただし、導入する自転車の補助上限額は1台当たり5万円とする。 | |
※同一の事業者が複数の補助対象事業を行う場合の上限は、全ての事業の対象経費を合算して120万円又は70万円とする。 |
別表第2(第3条関係) 補助金の交付対象外となるもの
対象外事業者 | 1 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者 2 市税を滞納している者 3 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続をしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者 4 その他市長が適当でないと認める者 |
対象外事業 | 1 公序良俗に反する事業 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業 3 その他市長が適当でないと認める事業 |
対象外経費 | 1 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、振込手数料等) 2 既存設備等の交換、更新等に係る経費 3 備品等設置後の維持費 4 リース及びレンタルによる備品等設置に係る経費 5 従業員のみが使用する場所の整備等に係る経費 6 契約から支払までの手続が事業実施期間外に行われた経費 7 交付決定前に発注、施工又は導入した備品等に要する経費。ただし、他の補助事業の交付決定を受けている事業を除く。 8 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費 9 他の取引と相殺して支払われた経費 10 中古品の購入経費 11 過剰とみなされる備品等を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費 12 不動産の取得、補償及び賃借又は土地の造成に係る経費 13 その他市長が適当でないと認める経費 |