○養父市自然保全・再生活動支援補助金交付要綱

令和4年7月4日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、第2次養父市環境基本計画に基づき本市の希少な自然を保全し又は再生する活動を行うために活動する団体に対し、養父市自然保全・再生活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付し支援することにより、自然保全・再生活動を通じた生物多様性の保護・保全を推進することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 市長は、この告示に基づき、事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる者、事業、経費、補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。ただし、国、県及び団体(以下「国等」という。)からの補助金との重複支給については、国等の補助事業と対象経費が明確に区分できるものを除き認めないものとする。

2 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を、交付しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該申請団体に通知するものとする。

2 市長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

3 第1項の審査に係る審査要領については、別に定めるところによる。

(申請内容の変更)

第5条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)は、交付申請書に記載した内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)に変更後の内容を記載した上、速やかに市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更を承認することを決定したときは変更承認決定通知書(様式第4号)によりその旨を、承認しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該交付団体に通知するものとする。

(申請内容の中止)

第6条 交付団体が交付申請書又は変更承認申請書に記載した内容に係る事業を中止しようとする場合は、補助金中止承認申請書(様式第5号)を速やかに市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、中止申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、中止を承認することを決定した場合は補助金中止決定通知書(様式第6号)によりその旨を、承認しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該交付団体に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 交付団体は、事業が完了した日から起算して30日以内に実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 領収書等の写し

(2) 完了写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第8号)により交付団体に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定(第5条第2項の決定により変更された場合は、同条の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の支払)

第9条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 交付団体は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第10条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業の用途以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(帳簿等の備付け)

第11条 補助金の交付を受けた交付団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、保存しておかなければならない。

2 保存期間については事業完了後、3年とする。ただし、備品等を導入した場合は、その耐用年数のある期間中を保存期間とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業の対象となる者

養父市内の自然の保全又は再生活動を行う団体

補助事業の対象となる事業

(1) 外来植物駆除

(2) 希少動植物の保護、保全及び再生

(3) (1)(2)に関する環境学習

(4) その他これに準ずる事業

補助事業の対象となる経費

(1) 謝金(講師及び作業者)

(2) 交通費(講師及び作業者)

(3) 車、機器、物品等の借上げ料

(4) コピー代及び資料作成費

(5) 消耗品費

(6) 保険料

(7) 切手代及び送料

(8) 会場費

(9) 備品購入費

(10) 事業に必要な外部発注経費

(11) その他市長が適正と認めた経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内の額で、1事業当たり50千円以内(ただし、千円未満の端数は切り捨てる。)

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養父市自然保全・再生活動支援補助金交付要綱

令和4年7月4日 告示第90号

(令和4年7月4日施行)