○養父市地域連携型空き家対策促進事業補助金交付要綱

令和4年7月4日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の自治組織等に対し、空き家の活用及び適正な管理並びに発生の予防(以下「空き家の活用等」という。)に関する取組を支援し、空き家を地域のまちづくり資源として積極的に生かすため、アドバイザーの派遣及び当該取組に対する補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が住居を目的として建築したが、現に居住していない建築物をいう。

(2) アドバイザー 空き家の活用等に関する専門知識や経験を生かして、自治組織等に対し、適切な助言や提案を行う者をいう。

(3) 地域自治組織等 市内の地域自治組織その他の地域住民で組織する団体をいう。

(対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 地域自治組織等又はそれらの団体と連携して活動する市内に住所を有する市民グループであること。

(2) 計画する事業に適切に取り組む体制にあること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象団体が実施する次の各号に掲げる事業とする。

(1) 空き家に関する相談窓口及び連絡調整を行うもの

(2) 空き家の防止と活用の啓発及び調査に関するもの

(3) 空き家の活用を目的とした適正な管理のために行うもの

(4) その他市長が必要と認めたもの

2 補助対象事業の経費は、別表に掲げる経費とし、対象団体ごとに1会計年度につき20万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行うヒアリングにより、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で補助金額を定め、必要な条件を付して補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 補助金の交付決定をしなかったときは、補助金交付非該当通知書(様式第5号)により申請団体に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定団体」という。)が、事業内容及び経費その他申請した事項に変更が生じたとき、又は事業の中止若しくは取下げをしようとするときは、補助金交付変更申請書(様式第6号)第5条に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(交付決定の変更)

第8条 第6条第1項の規定は、前条の補助金交付変更申請書の提出があった場合について準用する。

(実績報告)

第9条 交付決定団体は、補助金の対象となる取組が終了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 事業収支決算書(様式第9号)

(3) 領収書の写し等

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合は、内容を審査の上、適当と認めたときは、交付すべき額を確定し、補助金確定通知書(様式第10号)により交付決定団体に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第7条の規定により変更された場合にあっては、第8条の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第11条 交付決定団体は、前条の通知を受けたときは、当該通知を受けた年度の翌年度の4月10日までに、補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求に基づき補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に補助金を交付している場合は、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を請求するものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

補助対象経費

補助対象外経費

謝礼金

講師への謝礼等

アドバイザー・協力者・自治会役員への謝礼等

賃金

事業執行に直接必要な人員等の賃金等

業者委託など間接的な賃金

交通費

講師・アドバイザー・協力者が調査や会議へ出席のため必要な普通旅費等

団体構成員及び事業参加者の交通費、ガソリン代等

打合せ経費

会議用お茶代、講師食事代等

団体構成員の食事代、茶菓子代等

物品購入費

事務用品・電子文房具・コピー用紙、単価200円以内の啓発物品代、調査に必要な地図(データを含む。)

パソコン、カメラ等事業終了後も使用可能な物品代、特定の個人への贈答品代等

印刷経費

空き家調査票、チラシ、ポスター等印刷製本代、コピー代、写真現像代等

団体構成員が所有する印刷機を利用した印刷代等

役務費

空き家の不動産登記事項証明書の取得経費、切手代、振込手数料等

団体構成員が所有する電話等通信機器の通信代等

委託費

空き家調査(外観目視による空き家の特定、調査データの集計及び分析、空き家マップの作成、配布等)に係る委託料、空き家所有者調査に係る委託料、空き家所有者へのアンケートの設計・実施・集計・分析に係る委託料等

団体構成員が経営する団体等への委託料等

手数料

空き家の片付け作業(業者委託除く)・処分費等

特定家電製品のリサイクル料等

借上料

セミナー等開催に要する会場の使用料、空き家管理及び片付け等に係る機械借上げ代等

団体自らが管理する会場の使用料等

水道光熱費


上下水道代、ガス代、電気代等

その他

市長が適当と認めるもの

市長が不適当と認めるもの

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養父市地域連携型空き家対策促進事業補助金交付要綱

令和4年7月4日 告示第89号

(令和4年7月4日施行)