○養父市人と環境にやさしい農業ビジョン(仮称)検討会議設置要綱
令和4年6月17日
告示第87号
(設置)
第1条 みどりの食料システム戦略推進交付金実施要綱(令和4年4月1日3環バ第340号農林水産事務次官依命通知)別記1の第1の1の規定に基づく持続的な食料システム構築に関する計画及び同要綱別記2の第1の1の規定に基づく有機農業実施計画(以下「農業ビジョン」という。)を策定するため、養父市人と環境にやさしい農業ビジョン(仮称)検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、農業ビジョンの策定に関し、次に掲げる事項について意見交換及び意見聴取を行うものとする。
(1) 農業に関する現状分析及び課題抽出に関すること。
(2) 農業ビジョンの目標、関連施策及び農業ビジョン推進体制に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、構成員20人以内で構成し、次に掲げる者から選任する。
(1) 市民及び関係機関の代表者
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 構成員の任期は、農業ビジョン策定の日までとする。
(座長)
第5条 検討会議に座長を置く。
2 座長は、構成員の互選により定める。
3 座長は、会務を総理し、検討会議を代表する。
4 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する構成員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議の会議は、市長が必要に応じて招集する。
2 座長は、会議の議長となる。
3 検討会議は、必要があると認めるときは、会議に構成人以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、産業環境部農林振興課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。