○養父市オンライン診療等支援事業補助金交付要綱

令和4年6月15日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、市内に開設されている医療機関及び薬局に対し、ICTを活用したオンライン診療及びオンライン服薬指導(以下「オンライン診療等」という。)を実施するための診療体制確保等に要する費用を補助することにより、安定した医療環境を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に開設する医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。ただし、公立病院及び歯科医業を行う施設を除く。以下「医療機関」という。)

(2) 市内に開設する薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局をいう。以下「薬局」という。)

(対象事業)

第3条 対象事業は、次の各号に該当するものとする。

(1) 初期整備事業 オンライン診療等を導入するための備品購入、オンライン診療等システム導入及びネットワーク環境等を整備するもの

(2) システム等運用事業 オンライン診療等を運用するためオンライン診療システム等を利用するもの

(補助対象経費及び補助金)

第4条 補助対象となる経費は、前条に定める事業を行うために必要な経費とし、補助金額等は別表に掲げるとおりとする。ただし、算出された補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 システム等運用事業の交付期間は、システム等を利用した月(月途中の利用のときは、利用日が属する月の翌月)から起算して24か月を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする医療機関又は薬局(以下「申請者」という。)は、養父市オンライン診療等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 対象経費の金額と内訳が分かる書類(見積書の写し等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、養父市オンライン診療等支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めるときは、養父市オンライン診療等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項を変更しようとするときは、養父市オンライン診療等支援事業補助金交付決定変更申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、当該補助事業の目的及び補助金額に変更がないものについては、この限りでない。

(1) 事業実施計画書(変更後)(様式第6号)

(2) 変更の金額と内容が確認できる書類(見積書の写し等)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に基づき交付決定の変更を認めたときは、養父市オンライン診療等支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又はあらかじめ指定する期日までに、養父市オンライン診療等支援事業補助金実績報告書(様式第8号)及び養父市オンライン診療等支援事業補助金請求書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書別紙

(2) 対象経費の支払と内訳が分かる書類(領収書の写し等)

(3) 事業の内容が確認できる書類(写真等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定及び交付)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付決定内容が適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、養父市オンライン診療等支援事業補助金確定通知書(様式第10号)により補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した後において、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項及び第7条第2項による決定の内容の全部又は一部を取り消し、その補助金がすでに交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正の方法により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) その他この告示の規定に違反したとき。

(関係書類の整備)

第11条 補助対象者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

補助率

限度額

初期整備事業

初期整備に要した対象経費の2分の1に相当する額

100,000円

システム等運用事業

システム等運用に要した対象経費の2分の1に相当する額

12,000円/月

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養父市オンライン診療等支援事業補助金交付要綱

令和4年6月15日 告示第85号

(令和4年6月15日施行)