○養父市オンライン診療等支援事業補助金交付要綱
令和4年6月15日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、市内に開設されている医療機関及び薬局に対し、ICTを活用したオンライン診療及びオンライン服薬指導(以下「オンライン診療等」という。)を実施するための診療体制確保等に要する費用を補助することにより、安定した医療環境を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に開設する医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。ただし、公立病院及び歯科医業を行う施設を除く。以下「医療機関」という。)
(2) 市内に開設する薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局をいう。以下「薬局」という。)
(対象事業)
第3条 対象事業は、次の各号に該当するものとする。
(1) 初期整備事業 オンライン診療等を導入するための備品購入、オンライン診療等システム導入及びネットワーク環境等を整備するもの
(2) システム等運用事業 オンライン診療等を運用するためオンライン診療システム等を利用するもの
2 システム等運用事業の交付期間は、システム等を利用した月(月途中の利用のときは、利用日が属する月の翌月)から起算して24か月を限度とする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 対象経費の金額と内訳が分かる書類(見積書の写し等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項を変更しようとするときは、養父市オンライン診療等支援事業補助金交付決定変更申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、当該補助事業の目的及び補助金額に変更がないものについては、この限りでない。
(1) 事業実施計画書(変更後)(様式第6号)
(2) 変更の金額と内容が確認できる書類(見積書の写し等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 実績報告書別紙
(2) 対象経費の支払と内訳が分かる書類(領収書の写し等)
(3) 事業の内容が確認できる書類(写真等)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した後において、補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽又は不正の方法により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他この告示の規定に違反したとき。
(関係書類の整備)
第11条 補助対象者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助率 | 限度額 |
初期整備事業 | 初期整備に要した対象経費の2分の1に相当する額 | 100,000円 |
システム等運用事業 | システム等運用に要した対象経費の2分の1に相当する額 | 12,000円/月 |