○養父市障がい者等就労促進支援事業実施要綱

令和4年5月26日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、就労支援を要する障がい者等の就労定着を促進するため、民間企業等で職場実習を受けた障がい者等に養父市障がい者就労等促進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者等 市内に住所を有する満18歳以上の者で、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校及び同法第72条に規定する特別支援学校に在籍している者を除く。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通達)第5の規定により療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 その他市長が必要と認めた者

(2) 一般就労 福祉的就労以外の常用の雇用契約に基づく就労のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上のものをいう。

(3) 実習支援機関 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第13項及び第14項に規定するサービスを提供する障害者施設、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条に規定する障害者就業・生活支援センター、養父市福祉無料職業紹介事業所その他市長が認めたものをいう。

(4) 事業所 障がい者等の職場実習を受け入れる企業等をいう。ただし、対象となる実習者の3親等以内の親族が経営者又は役員となっている企業等を除く。

(5) 職場実習 障がい者等及び実習支援機関が事業所から賃金、手当等を受け取ることなく、事業所において1日4時間以上の職場体験をすることをいう。

(6) 実習者 実習支援機関の支援を受けながら、職場実習を受ける障がい者等のことをいう。

(奨励金)

第3条 奨励金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実習者奨励金 実習者に支給する奨励金で、1日当たり1,200円に別表に定める交通費を加えた額とし、対象となる実習期間の上限は、同一年度内において通算して10日とする。

(2) 事業所奨励金 事業所に支給する奨励金で、実習者1人につき1日当たり2,000円とする。ただし、同一の実習者に係る奨励金の上限は、20,000円とする。

(3) 定着奨励金 第1号の奨励金の支給を受けた者で、実習最終日から起算して概ね3か月以内に一般就労し、就業状態を継続したまま6か月を経過したものに50,000円、さらに6か月を経過したものに再度50,000円を支給する。

(支給対象)

第4条 実習者奨励金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 過去において、奨励金の支給申請をしようとする事業所で職場実習を受けたことがなく、かつ、雇用されたことがないこと。

(2) 実習支援機関から工賃等を受け取っていないこと。

2 事業所奨励金を受けることができる事業所は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 国又は地方公共団体その他特別の法律により設立された法人の事業所ではないこと。

(2) 代表者、役員及び業務に従事する者が養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。

(3) 過去3年以内において、公的制度による雇用関係助成金を不正受給した事業主ではないこと。

(4) 過去1年以内において、労働関係法令の違反があった事業主ではないこと。

(5) 申請日において市税の滞納がないこと。

(6) 対象となる実習者を過去に雇用していないこと。

(7) 職場実習の受入れに当たって、他の公的制度による助成金等の支給を受けていないこと。

3 定着奨励金の支給を受けることができる者は、過去の就労の際に本奨励金の支給を受けたことがない者とする。

(支給申請)

第5条 実習者奨励金の支給を受けようとする者は、職場実習が修了して30日以内に実習者奨励金支給申請書(様式第1号)に職場実習報告書(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

2 事業所奨励金の支給を受けようとする事業所は、実習が修了して30日以内に事業所奨励金支給申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

3 定着奨励金の支給を受けようとする者は、第3条第3号に規定する期間を経過してからそれぞれ30日以内に定着奨励金支給申請書(様式第4号)に添付書類を添えて市長に提出するものとする。

(決定通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、当該申請に係る申請の内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金支給決定通知書(様式第5号)を交付し、適当と認めないときは、奨励金不支給決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定により奨励金の支給決定を受けた申請者は、奨励金の支給を受けようとするときは、奨励金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第8条 市長は、事業所及び実習支援機関に対し、職場実習に関する資料の提出を求めることができる。

2 市長は、必要に応じて市の職員を職場実習に立ち会わせることができる。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為によって支給を受けた者に対し、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(養父市障がい者雇用促進奨励金交付要綱の廃止)

2 養父市障がい者雇用促進奨励金交付要綱(平成31年養父市告示第13号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

基準

金額

公共交通機関を利用した場合

実費

1日当たり上限300円

自家用車を利用した場合

1km当たり30円

タクシーを利用した場合

実費

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養父市障がい者等就労促進支援事業実施要綱

令和4年5月26日 告示第74号

(令和4年5月26日施行)