○養父市住宅マスタープラン策定会議設置要綱
令和4年5月23日
告示第71号
(設置)
第1条 住生活基本法(平成18年法律第61号)第17条第1項の規定に基づき策定された住生活基本計画(全国計画)、兵庫県住生活基本計画及び養父市まちづくり計画との整合性を図りながら、養父市住宅マスタープラン(改定版)(以下「住宅マスタープラン」という。)を策定するため、養父市住宅マスタープラン策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、住宅マスタープランの策定に関し、次に掲げる事項について意見交換及び意見聴取を行うものとする。
(1) 住宅・住環境に関する現状分析及び課題抽出に関すること。
(2) 住宅政策の目標、実現化方策及び推進体制に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(構成等)
第3条 策定会議は、次に掲げる20人以内の者をもって組織する。
(1) 市民及び関係機関の代表者
(2) 学識経験者
(3) 市の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 策定会議は、住宅マスタープランの策定の日までに必要に応じて開催する。
(座長)
第4条 策定会議に座長を置く。
2 座長は、構成員の互選によって定める。
3 座長は、会務を総理し、策定会議を代表する。
4 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する構成員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定会議は、座長が招集し、座長が議長となる。
2 策定会議は、必要があると認められるときは、構成員以外の者を出席させて、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 策定会議は、住宅マスタープランの策定に関し、必要な作業を行うため、養父市住宅マスタープラン策定作業部会(以下「作業部会」という。)を置くことができる。
2 作業部会の構成員は、まち整備部長及び別表に掲げる所属の長又は所属する職員のうちから所属の長が指名する者をもって充てる。
3 作業部会に部会長を置き、まち整備部長をもって充てる。
4 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
5 部会長は、作業部会の事務を掌理し、作業部会の経過及び結果を策定会議に報告する。
6 作業部会には、必要に応じアドバイザー又はオブザーバーを置くことができる。
(庶務)
第7条 策定会議及び作業部会の庶務は、まち整備部土地利用未来課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
経営企画部経営政策・国家戦略特区課 |
危機管理室防災安全課 |
市民生活部やぶぐらし・地方創生課 |
市民生活部養父地域局 |
市民生活部大屋地域局 |
市民生活部関宮地域局 |
健康福祉部介護保険課 |
産業環境部農地政策課 |
まち整備部建設課 |
教育部歴史文化財課 |