○養父市令和元年度暖冬対策融資支援補助金交付要綱

令和2年1月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、令和元年度の暖冬気象(以下「令和元年度暖冬」という。)により経営の悪化した市内中小企業者等が、安定した事業経営を行うために兵庫県及び政府系金融機関から借り入れた資金について、信用保証料補助金及び利子補給金(以下これらを「支援補助金」という。)を交付することにより、一層の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 取扱金融機関 兵庫県中小企業融資制度の取扱い金融機関

(2) 政府系金融機関 日本政策金融公庫の各支店

(補助対象資金)

第3条 支援補助金の対象となる貸付金(以下「補助対象資金」という。)は、兵庫県経営安定資金(経営円滑化貸付)及び日本政策金融公庫貸付(一般貸付、経営環境変化対応資金及び小規模事業者経営改善資金)とし、原則として、この告示の適用日から令和2年5月29日までに融資実行された令和元年度暖冬による経営悪化に伴う貸付金とする。

(補助対象者)

第4条 支援補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当することとする。

(1) 市内で1年以上同一事業を営む中小企業者及び組合であること。

(2) 令和元年度暖冬により影響を受けている者で、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少していること。

(信用保証料の補助)

第5条 市長は、補助対象者が、補助対象資金を取扱金融機関から借り入れた場合に、支払った信用保証料を予算の範囲内で補助する。

2 前項に規定する補助金の額は、兵庫県信用保証協会に支払った保証料の2分の1以内とし、50万円を限度とする。

(利子補給金)

第6条 市長は、補助対象者が補助対象資金を取扱金融機関又は政府系金融機関から借り入れた場合に、借入額1億円を限度に、次により算出した額を予算の範囲内において利子補給金として交付する。

2 利子補給金の交付額は、補助対象者が支払った利子額(延滞利子額を除く。)のうち兵庫県経営安定資金にあっては年率0.4%に相当する額、日本政策金融公庫貸付にあっては年率0.8%に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、融資を受けた日から5年以内とする。

3 前項の利子補給金の算定期間は、毎年1月1日から12月31日までとし、算定期間内に支払われた利子額に対して、前項により算定された利子補給金を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 支援補助金の交付を受けようとする者は、令和2年5月29日までに令和元年度暖冬対策融資支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 令和元年度暖冬による経営悪化に伴う借入であることの証明書(養父市企業支援センター発行のもの)

(2) 返済予定の分かる書類の写し

(3) 信用保証料の支払いが確認できる資料(信用保証付き融資のみ)

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、令和元年度暖冬対策融資支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めた場合は、令和元年度暖冬対策融資支援補助金交付対象者不認定通知書(様式第2号の2)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第9条 前条第1項に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に、申請を取り下げることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(信用保証料補助金の請求)

第10条 補助事業者は、信用保証料補助金の交付を受けようとするときは、速やかに令和元年度暖冬対策融資支援補助金請求書(様式第3号。以下「支援補助金請求書」という。)により市長に請求するものとする。

(信用保証料補助金の交付)

第11条 市長は、前条に規定する支援補助金請求書の提出があったときは、信用保証料補助金を交付するものとする。

(利子補給金の請求)

第12条 補助事業者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、毎年2月の末日までに支援補助金請求書に取扱金融機関又は政府系金融機関が発行した利子額証明書(様式第4号)を添えて市長に請求するものとする。

(利子補給金の交付)

第13条 市長は、前条に規定する支援補助金請求書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適当であると認めたときは利子補給金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援補助金の交付を取り消し、又は既に交付した支援補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により支援補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を令和元年度暖冬対策融資支援補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(報告、調査及び指示)

第15条 市長は、支援補助金に関して必要があると認めるときは、補助事業者、取扱金融機関及び政府系金融機関に対して必要な報告をさせ、当該貸付金に係る帳簿、書類等を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(変更の届出)

第16条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく次に掲げる書類にてその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所(事業所在地)を変更した場合 令和元年度暖冬対策融資支援補助金交付申請内容変更届(様式第6号)

(2) 事業所名(法人成りを含む。)又は事業所の代表者を変更した場合 令和元年度暖冬対策融資支援補助金交付申請内容変更届(様式第6号の2)

(3) 補助事業者が死亡した場合 令和元年度暖冬対策融資支援補助金交付申請内容変更申請書(様式第6号の3)

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年1月27日から適用する。

(令和4年告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の養父市中小企業融資要綱、養父市国家戦略特別区域農業保証(通称:養父市アグリ特区保証)融資制度要綱及び養父市令和元年度暖冬対策融資支援補助金交付要綱における利子補給金の算定期間に関する部分は、令和4年度分については、令和4年4月1日から令和4年12月31日までに支払われた利子額を対象とし、令和3年度分までの利子補給金の算定期間については、なお従前の例による。

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養父市令和元年度暖冬対策融資支援補助金交付要綱

令和2年1月31日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)