○養父市教育委員会公印規程
令和4年3月29日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 養父市教育委員会印 教育課長
(2) 養父市教育委員会教育長印 教育課長
(3) 教育長職務代理者印 教育課長
(4) 養父市立学校印 当該学校長
(5) 養父市立学校長印 当該学校長
(6) 学校以外の教育機関の印 当該教育機関の長
(7) 学校以外の教育機関の長の印 当該教育機関の長
2 公印の名称、寸法、書体、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の総括管理)
第3条 公印に関する事務は、教育部教育課長(以下「教育課長」という。)が総括する。
2 教育課長は、公印の保管の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は保管責任者に対して報告を求めることができる。
3 教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登載し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の保管)
第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育課長に合議しなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の新調(改刻・廃止)届(様式第2号)により教育課長に届け出なければならない。
3 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止があったときは、その旨を公示しなければならない。
4 保管責任者は、改刻又は廃止により不要となった公印を教育課長に引き継がなければならない。
5 教育課長は、前項の規定により引き継ぎを受けた公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。
(公印の刷り込み)
第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。
2 主管課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第7条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、教育委員会が特に必要があるときは、教育課長に合議の上、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 主管課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。
(公印の事故届)
第9条 保管責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。
2 保管責任者は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。
3 保管責任者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。
(その他)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
番号 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 保管責任者 | 用途 | 個数 |
1 | 教育委員会印 | 方21 | 古印体 | 教育課長 | 教育委員会名をもって発する文書 | 1 |
2 | 教育長印 | 方21 | 古印体 | 教育課長 | 教育長名をもって発する文書 | 1 |
3 | 教育長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 教育課長 | 教育長職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
4 | ほう賞用教育委員会印 | 方30 | 古印体 | 教育課長 | 表彰状、賞状、感謝状 | 1 |
5 | ほう賞用教育長印 | 方30 | 古印体 | 教育課長 | 表彰状、賞状、感謝状 | 1 |
学校及び学校以外の教育機関の印及びその長の印のひな形及び寸法については、当該学校長及び当該機関の長が教育委員会と協議して定めるものとする。 |