○養父市教育のあり方検討委員会設置規則

令和4年3月29日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、養父市教育のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問により次に掲げる事項について、調査及び審議を行う。

(1) 教育のあり方に関すること。

(2) 子育てのあり方に関すること。

(3) 教育施設等のあり方に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育・保育関係者

(3) 市民

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から条例第2条別表に規定する答申を行う日までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び職務を代理する者が存在しないときの会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部教育課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

養父市教育のあり方検討委員会設置規則

令和4年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月29日 教育委員会規則第4号
令和4年4月21日 教育委員会規則第5号