○養父市介護人材の確保に向けた資格取得補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、介護福祉士実務者研修及び介護職員初任者研修(以下「初任者研修等」という。)の受講費用の一部を補助することにより、市内の介護保険事業所等における介護人材の確保及び定着を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、市内に住所を有し、初任者研修等を修了した個人及び初任者研修等の受講について補助を行った法人のうち、次の表の各区分に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者は対象としない。

個人

(1) 別表に掲げる市内の事業所に勤務している者又は勤務予定者であること。

(2) 初任者研修等の研修課程を修了した日から起算して1年を経過していないこと。

(3) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納していないこと。

法人

(1) 市内で別表に掲げる事業所を運営していること。

(2) 過去1年以内に初任者研修等の研修を修了し、かつ、別表に掲げる市内の事業所において勤務している従事者又は予定者の受講料を負担していること。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助対象となる経費は、初任者研修等に係る受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)とする。ただし、分割払いの場合による手数料及び修了評価不合格の場合による追試等に係る費用は、除くものとする。

2 補助金の額は、補助対象者が負担した受講料等の額とする。ただし、介護福祉士実務者研修は10万円、介護職員初任者研修は5万円を上限とする。なお、他の制度により初任者研修等の受講に係る補助金等を受給する場合は、その補助金を控除した額とする。

(交付申請)

第4条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとする場合は、養父市介護人材の確保に向けた資格取得補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修事業者(以下「介護員養成研修事業者」という。)が発行する研修課程が修了したことを証する書類の写し

(2) 介護員養成研修事業者が発行する研修課程に係る受講料等の領収書又は受領を証する書類の写し

(3) 別表に掲げる就業先又は就業予定先が発行する養父市介護人材の確保に向けた資格取得補助金交付事業就業(予定)証明書(様式第2号)の原本又は写し

2 前項各号に掲げる添付書類の原本は、補助事業の終了後3年間保存することとし、市長が提示を求めたときは、これに応じなければならない。ただし、前項第3号の規定により原本を提出した場合を除く。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、申請内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を養父市介護人材の確保に向けた資格取得補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、不適当と認めるときは、養父市介護人材の確保に向けた資格取得補助金不交付通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条第1項に規定する交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知を受けた後に養父市介護人材の確保に向けた資格取得補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定者が就職から3年以内に退職したとき。ただし、退職後に市内の別の別表に掲げる事業所へ就職した場合及び事業所の都合により解雇された場合を除く。

(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、養父市介護人材の確保に向けた資格取得補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、当該助成決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて養父市介護人材の確保に向けた資格取得補助金返還命令書(様式第7号)によりその返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定するサービスを提供する事業所

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する事業所

(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定する事業所

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養父市介護人材の確保に向けた資格取得補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第40号

(令和5年3月20日施行)