○養父市介護人材の確保に向けた資格取得補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、介護福祉士実務者研修及び介護職員初任者研修(以下「初任者研修等」という。)の受講費用の一部を補助することにより、市内の介護保険事業所等における介護人材の確保及び定着を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、市内に住所を有し、初任者研修等を修了した個人及び初任者研修等の受講について補助を行った法人のうち、次の表の各区分に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者は対象としない。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助対象となる経費は、初任者研修等に係る受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)とする。ただし、分割払いの場合による手数料及び修了評価不合格の場合による追試等に係る費用は、除くものとする。
2 補助金の額は、補助対象者が負担した受講料等の額とする。ただし、介護福祉士実務者研修は10万円、介護職員初任者研修は5万円を上限とする。なお、他の制度により初任者研修等の受講に係る補助金等を受給する場合は、その補助金を控除した額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修事業者(以下「介護員養成研修事業者」という。)が発行する研修課程が修了したことを証する書類の写し
(2) 介護員養成研修事業者が発行する研修課程に係る受講料等の領収書又は受領を証する書類の写し
2 市長は、前項の請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が就職から3年以内に退職したとき。ただし、退職後に市内の別の別表に掲げる事業所へ就職した場合及び事業所の都合により解雇された場合を除く。
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定するサービスを提供する事業所
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する事業所
(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定する事業所