○養父市環境保全型森林整備事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林の有する土砂災害防止機能、二酸化炭素吸収機能、木材生産機能、生物多様性保全機能等公益的機能の持続的発揮を図るため、森林経営計画が策定困難な小面積森林における間伐、林縁部における緩衝帯設置等の森林整備、多雪地域という自然条件と環境負荷を踏まえ、必要最小限の規格で敷設する作業道整備及び人命、財産、公益的構造物等に被害を与える恐れのある危険木の伐採に要する経費等に対し、予算の範囲内で養父市環境保全型森林整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の交付基準)

第2条 別表の基準により交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、養父市環境保全型森林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条に定める申請書を受理した場合は、書類の審査、現地調査等を行い、適当と認めたときは、養父市環境保全型森林整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の変更交付申請)

第5条 前条第1項の交付決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、養父市環境保全型森林整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の補助金の変更の承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 補助金額の増額

(2) 補助金額の30パーセントを超える減額

(補助金の変更交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、養父市環境保全型森林整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに養父市環境保全型森林整備事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、養父市環境保全型森林整備事業補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定の額(第6条の規定により変更決定した場合にあっては、同条の規定により通知された金額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第9条 市長は、前条第1項の規定により額の確定を行った後、補助事業者から提出される養父市環境保全型森林整備事業補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付する。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付を決定した補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 事業中止し、又は廃止したとき。

(4) 事業完了の翌年度から起算して10年以内に、補助金の対象とした林地を皆伐し、又は他の用途に転用しようとする場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、市長と協議することができるものとする。

(5) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。

(報告又は調査)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(養父市作業道開設整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 養父市作業道開設整備事業補助金交付要綱(令和2年養父市告示第17号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

事業の種類

補助事業者

補助金交付の基準

規格

補助金の額

森林整備

搬出間伐

森林所有者、森林組合、林業経営体、自伐型林業グループ、ボランティア団体その他市長が特に必要と認めた者

森林経営計画の策定困難な人工林の間伐

間伐面積0.1ヘクタール以上

間伐率15パーセント以上30パーセント未満

基本額

420,000円/ヘクタール

加算額

2トントラックが進入可能な地点からの水平距離

0.5キロメートル以上

40,000円/ヘクタール

1.0キロメートル以上

70,000円/ヘクタール

1.5キロメートル以上

100,000円/ヘクタール

伐り捨て間伐

間伐面積0.1ヘクタール以上

間伐率25パーセント以上35パーセント未満

基本額

140,000円/ヘクタール

加算額

車両が進入可能な地点

からの水平距離

0.5キロメートル以上

7,000円/ヘクタール

1.0キロメートル以上

15,000円/ヘクタール

緩衝帯設置

市と管理協定を締結する区、地域自治組織その他市長が特に必要と認めた者

林縁部における立木の伐採を含む緩衝帯(バッファゾーン)の設置

奥行き30メートル程度、0.5ヘクタール以上

限度額

600,000円/ヘクタール

作業道整備

開設

森林所有者、森林組合、林業経営体、自伐型林業グループ、ボランティア団体その他市長が特に必要と認めた者

幅員1.5メートル以上、2.5メートル以下の林内作業道の開設

幅員1.5メートル以上 2.0メートル未満

1,500円/メートル

幅員2.0メートル以上 2.5メートル以下

2,000円/メートル

洗い越し工

6,000円/箇所

路面整備

開設後5年を経過した幅員1.5メートル以上、2.5メートル以下の林内作業道の路面整備

幅員1.5メートル以上 2.0メートル未満

150円/メートル

幅員2.0メートル以上 2.5メートル以下

200円/メートル

危険木伐採

危険木伐採

危険木の所有者、危険木が倒れることで被害を受ける恐れのある建造物の所有者又は管理者、区、地域自治組織その他市長が特に必要と認めた者

危険木の伐採・片付けに係る費用

補助率 100分の75

危険木が倒れることにより人命、財産及び公益的構造物に被害を与える恐れのある胸高直径20センチメートル以上の立木の伐採

限度額

750,000円/箇所

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養父市環境保全型森林整備事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)