○養父市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年3月29日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用を助成することにより、高齢者の聴力低下に早期に対応し、社会参加や地域交流を促進することで高齢者の認知症及びフレイルを予防し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する満65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する聴覚機能の障害による身体障害者手帳の交付を受けておらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けられない者

(3) 両耳聴力が40dB以上70dB未満の中等度難聴であって、耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)から補聴器の使用の必要性を認められた者

(4) 過去にこの告示による助成を受けたことがない者

(助成内容)

第3条 市長は、助成対象者が管理医療機器である補聴器を購入する場合に、その購入に係る経費を助成するものとする。

2 前項の助成の対象は補聴器本体の購入に係る費用のみとし、受診費用、修理費用、文書料、送料その他市長が助成の対象に適さないと認めたものについては、対象としない。

(助成額)

第4条 助成の額は、前条の規定による補聴器を購入した費用とし、3万円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、養父市高齢者補聴器購入費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(申請書の提出日の前3月以内に発行されたものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 養父市高齢者補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号)(医師が補聴器の使用の必要性を認める旨を記載したものに限る。)

(2) 購入する補聴器の金額及び型番が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の交付の可否及び金額を決定し、養父市高齢者補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条により助成の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の日から3月以内に補聴器を購入し、その代金を全額支払うものとする。

(変更の届出等)

第8条 交付決定者は、申請事項に変更が生じたときは、養父市高齢者補聴器購入費助成事業申請事項変更届(様式第4号)に変更事項が確認できる書類を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(助成の請求)

第9条 交付決定者が補聴器を購入したときは、養父市高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(1) 購入した補聴器の領収書及び型番が分かる書類

(2) 交付決定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定者に対して助成金を支給するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成の交付決定を受けたときは、助成の交付決定を取り消し、既に交付した助成があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により、助成の交付決定を取り消したときは、養父市高齢者補聴器購入費助成金交付決定取消及び助成金返還請求通知書(様式第6号)により通知する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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養父市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年3月29日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)